○浦河町障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則7・一部改正)
(指定の申請)
第2条 障害者総合支援法第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、別に定める障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(以下「基準」という。)に従つて事業を適正かつ継続的に運営することができると認められる場合に指定を行うものとし、文書により通知するものとする。
(平25規則7・一部改正)
(平25規則7・一部改正)
(公示)
第4条 町長は、障害者総合支援法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等の年月日
(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(平25規則7・一部改正)
(指定の掲示)
第5条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(指定の取消し)
第6条 町長は、別に定める基準に該当するときは、町指定事業者の指定を取り消すことができる。
(指定の更新)
第7条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定は、6年ごとに更新を申請し、更新の指定を受けなければ効力を失うものとする。
(実施細目)
第8条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(施行のために必要な準備)
2 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平25規則7・一部改正)