○浦河町成年後見制度における町長申立に係る要綱

平成24年3月30日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、浦河町(以下「町」という。)に居住する判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者の保護を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、浦河町長(以下「町長」という。)が行う、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する後見、補佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判請求について、必要な事項を定めることを目的とする。

(後見等開始の審判請求を必要とする者)

第2条 町長による後見等開始の審判請求(以下「審判請求」という。)を必要とする状態にある者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力に乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者

(3) その他、町長が必要と認める者

(審判請求の要請)

第3条 次に定める者は、対象者が成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)を必要とする状況にあると判断したときは、審判請求を町長に要請することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条で定める事業に従事する職員、同法第15条に定める職員及び介護保険法(平成9年法律第205号)第7条に定める事業に従事する職員

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に定める職員

(3) 民生委員

(4) その他対象者の日常生活のため有益な援助をしている者

2 審判請求を要請する者は、成年後見制度における町長申立要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)を町長に提出するものとする。

(実施体制)

第4条 審判請求を行うにあたり、浦河町成年後見制度利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2に規定する審判の請求を行う必要性及び要件

(2) 前号に規定する審判の請求に関する事例の研究

(3) 成年後見制度以外の諸制度活用による対応策

(4) その他町長が必要と認める事項

(組織体制)

第6条 委員会は次に掲げる委員を持つて組織する。

(1) 保健福祉課に所属する職員 若干名

(2) 町民課に所属する職員 若干名

(3) 浦河町社会福祉協議会に属する職員 若干名

2 町長は、前項に掲げる委員の他、専門的かつ技術的な助言が必要な場合には、次に掲げる者を参考人として出席を求めることができる。

(1) 成年後見人制度に精通する司法関係者

(2) 福祉施設及び医療関係者等関係機関に所属する職員

(3) その他町長が必要と認めた職員

(運営)

第7条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、保健福祉課長の職に有る者をもつて充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。

(報告)

第8条 委員会における所掌事項の検討結果は、町長に報告しなければならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、保健福祉課に置く。

(守秘義務)

第10条 委員は、委員会において知り得た個人情報について、秘密を厳守しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、運営に必要な事項は委員長が定める。

(審判請求における必要性の検討)

第12条 町長は、要請書の提出に基づきその必要性を判断するときは、他の諸制度の利用等を含め、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して慎重に判定を行うものとする。

(1) 対象者の判断能力の程度

(2) 対象者の配偶者及び四親等内の親族の有無、当該親族による対象者本人保護の可能性及び当該親族が成年後見等開始の審判請求を行う意思の有無

(3) その他審判請求を行うために必要な事項

(審判請求の手続き)

第13条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等その他の手続きは、審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(審判請求の費用負担)

第14条 町長は、家事審判法第7条において準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条の規定により、審判請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第15条 町長は、前条により町が負担した審判請求費用に関し、対象者本人又は関係人が負担すべき事情があると判断したときは、非訟事件手続法第28条に規定する裁判所の命令(以下「費用負担命令」という。)を得るため、当該命令に関する職権の発動を促す上申(以下「上申」という。)を文書により(様式第2号)家庭裁判所に対し行うものとする。

2 町長は、この上申に基づき審判が行われ、費用負担命令がなされたときは、文書(様式第3号)により対象者本人又は関係人に対して、直接又は選任された成年後見人等を通じて、当該審判請求費用額を求償するものとする。

(親族への情報提供)

第16条 第12条第2号において、当該親族が成年後見等開始の審判請求を行う見込を有する場合には、必要に応じて町が保有する対象者本人の情報を当該親族に提供することができる。

2 前項の規定により情報提供を行う場合には、浦河町個人情報保護条例(平成13年条例第8号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(様式の変更)

第17条 事務の簡素化若しくは効率化に資する場合又は住民の利便性が向上する場合等は、この要綱に定める様式を変更して使用できることができるものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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浦河町成年後見制度における町長申立に係る要綱

平成24年3月30日 訓令第4号

(平成24年4月1日施行)