○浦河町道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
平成25年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、道路法(昭和27年法律第180号)、道路構造令(昭和45年政令第320号)、車道及び測帯の舗装の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)において使用する用語の例による。
(車線により構成されない道路の部分)
第3条 条例第5条第1項の規則で定める部分は、次のとおりとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第5条 疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じ、次の表の右側に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数 (単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもつて、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第6条 塑性変形輪数は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数(単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種2級及び第4種1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもつて、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第7条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第8条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種2級及び第4種1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第9条 条例第31条の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 駒止
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(1) 吹きだまり防止施設
(2) 雪崩防止施設
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。