○浦河町医師等修学資金貸付条例施行規則

平成25年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町医師等修学資金貸付条例(平成25年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身元保証人2人を定め、浦河町医師等修学資金貸付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 履歴書(顔写真付)

(2) 大学等(条例第2条各号に規定する大学、学校、看護師養成所又は准看護師養成所をいう。以下同じ。)の在学証明書又は大学等に入学が決定していることを証する書類

(3) 住民票の抄本(記載事項省略のないもの)

(4) 学業成績証明書

(5) 身元保証書(別記様式第2号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 申請者は、町外に居住する者を身元保証人として定める場合は、その理由を付して、書面により町長に申し出なければならない。

(貸付の決定等)

第3条 町長は、条例第4条第2項の規定による貸付けの可否及び貸付金額の決定にあたり、前条の規定により提出された書類による書面審査のほか、必要に応じて申請者に対し、面接等による審査を行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による申請者への通知は、浦河町医師等修学資金貸付可否決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。

(修学資金の貸付等)

第4条 修学資金の貸付けは、条例第4条第2項の規定により町長が修学資金の貸付けを決定した日の属する月から貸し付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月から貸し付けることができる。

2 町長は、条例第4条第2項の規定により修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、条例第3条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内で町長が定める金額を毎月貸し付けるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月数分を貸し付けることができる。

(誓約書の提出)

第5条 借受人は、第3条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに誓約書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の取消し等)

第6条 町長は、条例第6条の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消し、又は貸付けを停止した場合は、浦河町医師等修学資金貸付取消(停止)通知書(別記様式第5号)により借受人に通知するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 借受人は、修学資金の貸付けが終了し、又は条例第6条の規定による修学資金の貸付けの決定の取消し等により修学資金の貸付総額が確定したときは、身元保証人2人と連署のうえ、速やかに当該貸付総額に対する借用証書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(修学資金の償還の免除)

第8条 町長は、条例第7条第1項の規定により修学資金の償還を免除する場合は、浦河町医師等修学資金償還免除通知書(別記様式第7号)により借受人に通知するものとする。

(在職期間の計算)

第9条 条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、町内の医療機関等で医師、看護師又は准看護師(以下「医師等」という。)として勤務した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、当該勤務をしなくなつた日の属する月の前月(その日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数により計算するものとする。

2 前項の規定による在職期間のうち、浦河町内の大学等で修学した者が他の修学資金貸付金に類する貸付を受け、償還債務の免除のため在職する期間がある場合は、当該在職期間を除算できるものとする。この場合において、除算期間は3年を限度とする。

3 第1項に規定するもののほか、勤務をしなくなつた日から起算して3カ月以内に再度町内の医療機関等で医師等として勤務する場合においては、これを通算して在職期間を計算するものとする。

4 前3項の規定により在職期間を計算する場合において、当該在職期間中に休業、休職、停職その他町長が定める事由(以下「休業等」という。)により勤務しなかつた期間がある場合は、休業等となつた日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合は、その日の属する月)から、当該休業等の終了した日の属する月の前月(その日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの月数を前3項の規定による在職期間から除算するものとする。

(平26規則6・一部改正)

(修学資金の償還の減免等)

第10条 条例第7条第1項第2項及び第3項の規定により修学資金の償還方法を変更し、又は修学資金の償還の減免を受けようとする者は、浦河町医師等修学資金償還変更(減免)申請書(別記様式第8号)に、事実を証する書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、修学資金の償還方法の変更又は償還の減免の可否を決定するとともに、浦河町医師等修学資金償還変更(減免可否)決定通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(修学資金の償還)

第11条 借受人は、条例第8条各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに浦河町医師等修学資金償還届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人が条例第8条各号の規定に該当するときは、町長は、当該借受人に対し、修学資金を償還する旨を通知するものとする。この場合において、借受人は、当該通知のあつた日から起算して3月以内に一括して修学資金を償還しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、分割の方法により修学資金を償還することができる。

3 借受人が、条例第8条第4号の規定に該当することとなつた場合において、当該借受人が第9条第3項の規定により、通算して在職期間を計算するものに該当する場合にあつては、その状態が継続する期間については、条例第8条の規定は、適用しない。

(平26規則6・一部改正)

(修学資金の償還の猶予)

第12条 条例第9条の規定により修学資金の償還の猶予を受けようとする者は、浦河町医師等修学資金償還猶予申請書(別記様式第11号)に、事実を証する書類又はやむを得ない事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、修学資金の償還の猶予の可否について決定するとともに、浦河町医師等修学資金償還猶予可否決定通知書(別記様式第12号)により、当該申請者に通知するものとする。

(違約金)

第13条 町長は、条例第10条の規定により違約金を徴収する場合において、当該違約金の金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第10条ただし書の規定により違約金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、浦河町医師等修学資金違約金免除申請書(別記様式第13号)に、その事情を記載した書面を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、違約金の免除の可否について決定するとともに、浦河町医師等修学資金違約金免除可否決定通知書(別記様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第14条 借受人は、貸付けを受けた修学資金の償還が免除されるまでの間又はその償還が終わるまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該事実が発生した後14日以内に変更事項届出書(別記様式第15号)に、その該当する事実を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(1) 身元保証人が欠けたとき、身元保証人が条例第5条第1項各号のいずれかに該当する者となつたとき又は身元保証人の住所若しくは氏名に変更があつたとき。

(2) 大学等を中途で休学し、復学し、停学し、留年し、転学し、退学し、卒業し、又は修了したとき。

(3) 条例第2条第1号に規定する大学等を卒業した者が、臨床研修を開始し、中止し、休止し、再開し、変更し、又は修了したとき。

(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退するとき。

(5) 住所又は氏名を変更したとき。

(6) 医師等の免許を取得したとき。

(7) 町内の医療機関において医師等として勤務することとなつたとき。

(8) 町内の医療機関において医師等として勤務している間に、休業し、休職し、停職その他町長が定める事由により勤務しないこととなつたとき並びにこれらから復帰し、復職し、及び勤務することとなつたとき。

(9) 町内の医療機関において医師等として勤務しないこととなつたとき。

2 借受人は、毎年度3月31日までに大学等の長が発行する当該年度分の学業成績証明書その他の単位の取得を証する書類を町長に提出しなければならない。

(貸付台帳)

第15条 町長は、貸付台帳(別記様式第16号)を備え付け、常に修学資金の貸付状況などについて、明らかにしておかなければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の浦河町医師等修学資金貸付規則の規定は、平成26年4月1日以後に貸付を決定した修学資金から適用し、同日前に貸付けの決定をした修学資金については、なお従前の例による。

様式 略

浦河町医師等修学資金貸付条例施行規則

平成25年3月29日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)