○浦河町未熟児養育医療給付等に関する規則
平成25年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の給付の対象となる未熟児は、浦河町に居住地を有し、次に掲げるいずれかの事項に該当するもので、医師が入院養育を必要と認めた者とする。
1 出生時体重が2,000グラム以下のもの
2 生活力が特に薄弱であつて、次の各号のいずれかの症状を示すもの
(1) 一般状態
ア 運動不安又はけいれんがあるもの
イ 運動が異常に少ないもの
(2) 体温が摂氏34度以下のもの
(3) 呼吸器又は循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
ウ 出血傾向の強いもの
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排尿又は排便のないもの
イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
ウ 血性吐物、血性便のあるもの
(5) 黄疸
生後数時間以内に現れるか又は異常に強い黄疸のあるもの
(養育医療給付の申請)
第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、省令第9条第1項の規定による養育医療給付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「中国残留邦人等世帯」という。)以外の世帯については、申請者から課税情報等の公簿を調査閲覧することについての同意を得られた場合、所得を証する書類の添付を省略することができる。
(1) 法第20条第4項に定める指定養育医療機関の担当医師の作成した養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 所得を証する書類(給与所得者については源泉徴収票、事業所得者については納税通知書、所得税非課税世帯については市町村民税課税証明書、生活保護世帯については生活保護受給証明書、中国残留邦人等世帯については支援給付受給証明書)
(平27規則5・一部改正)
(給付の決定)
第4条 町長は、前条の養育医療給付申請書を受理したときは、速やかに当該申請書及び意見書の内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定しなければならない。
2 町長は、養育医療の給付を行うことに決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(給付期間)
第5条 給付期間は、収容した未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときに医療券の有効期間内であつても養育医療の給付を中止するものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき
(2) ほ乳が十分行えるようになつたとき
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になつたとき
(4) 重症黄疸のための交換輸血を完了したとき
(養育医療給付の継続申請)
第6条 医療券の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、当該医療券の有効期限を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(転院)
第7条 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに給付申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び養育医療転院理由書(様式第6号)を添付することとし、世帯調書は省略することができる。
(変更の届出)
第8条 交付者は、養育医療給付申請書又は医療券に記載された事項のうち、受療者氏名、保険者名、被保険者証等の記号及び番号又は保護者の氏名等に変更があつた場合には、養育医療変更届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、速やかにその内容を確認し医療券を訂正するものとし、その変更事項について指定医療機関にその旨を通知するものとする。
(医療券の再交付)
第9条 交付者は、医療券を破損、き損又は紛失等をした場合は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を提出させて再交付するものとする。
(医療券の返納)
第10条 交付者は、受療者が死亡し、又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに、当該医療券を町長に返納しなければならない。
(移送費)
第11条 町長は、法第20条第3項第5号に規定する費用について、給付又はこれに代えて支給するものとする。
2 前項に規定する移送の費用については、養育医療を受けるため指定医療機関へ入院するとき及び町長が必要と認めた介護者が同行するときに必要な交通費の実費額とする。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給が必要であるか否かをしなければならない。
3 町長は、移送に要した費用を支給できないと決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
4 交付者は、移送費の請求について、養育医療移送費等請求書(様式第10号)に費用に関する証拠書類を添えて町長に提出するものとする。
(費用の徴収)
第13条 町長は、法第20条第1項の規定により養育医療の給付を行つたときは、当該養育医療の給付を受けた者の保護者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 浦河町乳幼児等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第9号)、浦河町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)又は浦河町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第21号)による助成(以下「福祉医療費助成」という。)がある場合は、前項により算出した徴収金から福祉医療費助成ができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(徴収金の減免)
第15条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難と認めたときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、徴収金の減免が必要と認めたときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
4 町長は、徴収金の減免を認めないときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条の改正規定は平成26年10月1日から、別表備考4の改正規定は平成26年4月1日から適用する。
別表(第14条関係)
(平27規則5・一部改正)
世帯の税額等による階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A | 生活保護世帯及び中国残留邦人等世帯 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(A階層に属する世帯を除く) | 2,600円 | 260円 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く) | 当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみである世帯 | 5,400円 | 540円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額のある世帯 | 7,900円 | 790円 | |
D1 | 前年分の所得税が課税されている世帯であつて、その所得税の額が右の額である世帯(A階層及びB階層に属する世帯を除く) | 15,000円以下 | 10,800円 | 1,080円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 22,400円 | 2,240円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 34,800円 | 3,480円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 49,400円 | 4,940円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 65,000円 | 6,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 82,400円 | 8,240円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 102,000円 | 10,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 123,400円 | 12,340円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 147,000円 | 14,700円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 172,500円 | 17,250円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 199,900円 | 19,990円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 229,400円 | 22,940円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円 |
備考
1 世帯の階層区分の認定は、受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税及び所得税の課税の状況により行うものとする。
2 この表における「市町村民税が非課税の世帯」とは、世帯員すべての者が当該年度(養育医療の給付を受けた日の属する月(以下「給付月」という。)が4月から6月までの間にある場合にあつては、前年度)において市町村民税が課税されていない世帯(地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定により免除されている場合を含む。)をいう。
3 この表における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額を、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があつた場合においては、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項、第60条第1項
5 この表における「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用から、医療保険各法の規定による負担金及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による負担額(結核に係るものに限る。)を控除して得た額をいう。
6 給付月が1月から3月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とする。
7 給付月が4月から6月までの間にある場合におけるこの表の適用については、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」と、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とする。
8 同一世帯(A階層に属する世帯を除く。)から2人以上の受療者が同時にこの表の適用を受ける場合には、その月の徴収金の額の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額により算定するものとする。
9 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD14階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
徴収基準月額×(当該月の入院期間/当該月の実日数)
10 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
11 前各項の規定により算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
様式 略