○浦河町暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年9月24日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もつて町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団の排除 町民の生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びに町民生活及び事業活動に生じた暴力団員による不当な影響を排除することをいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、町、町民、事業者、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体の相互の連携及び協力の下に、社会全体で行わなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、他の地方公共団体その他関係する機関及び団体と連携を図り、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのつとり、暴力団の排除に対する理解を深め、自らこれに努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのつとり、暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除に自ら積極的に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

(公共事業等に係る措置)

第7条 町は、その発注する建設工事その他の町の事務又は事業(次項において「公共事業等」という。)の執行により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。次項について同じ。)について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共事業等に係る契約の相手方に対し、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請け契約その他の当該公共事業等に係る契約に関連する契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(公の施設に関する措置)

第8条 町は、その設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。)が暴力団の活動に利用されないようにするために必要な措置を講ずるものとする。

(町民及び事業者に対する支援)

第9条 町は、町民及び事業者が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互的に連携協力して取り組むことができるよう、町民及び事業者に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(啓発活動)

第10条 町は、町民及び事業者の暴力団の排除に対する理解を深め、及び暴力団の排除に関する活動に取り組む気運を醸成するため、広報その他の必要な啓発活動を行うものとする。

(暴力団の威力利用の禁止)

第11条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関し、暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係あることを認識させて相手方を威圧することその他の暴力団の利用をしてはならない。

(利益供与の禁止)

第12条 町民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

浦河町暴力団の排除の推進に関する条例

平成25年9月24日 条例第28号

(平成25年10月1日施行)