○浦河町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月20日

条例第1号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、浦河町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例9・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 法第72条第1項各号に規定する事務に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援施策に関し、町長が必要と認める事項

(令5条例9・一部改正)

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員12名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関する学識経験のある者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て医療課において処理する。

(平29条例2・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

浦河町子ども・子育て会議設置条例

平成26年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月20日 条例第1号
平成29年3月23日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第9号