○浦河町子育て支援交流施設条例施行規則
平成26年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町子育て支援交流施設条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
(使用時間)
第3条 子育て支援交流施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(施設の汚損等の届出)
第4条 子育て支援交流施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、子育て支援交流施設の施設並びに付属器具又は設備を汚し、損傷し、滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(管理及び運営の委任)
第5条 町長は、子育て支援交流施設の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。