○浦河町有害鳥獣駆除奨励金交付規則
平成26年4月1日
規則第7号
浦河町有害鳥獣駆除奨励金交付規則(昭和55年規則第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止及び軽減を図るために実施する有害鳥獣の駆除に対し、奨励金を交付することに必要な事項を定めるものとする。
(1) 「有害鳥獣」とは、エゾシカ、キツネ及びカラスをいう。
(2) 「有資格者」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定による浦河町内における鳥獣の捕獲等に係る許可証並びに従事者証の交付を受けた者をいう。
(平27規則2・一部改正)
(奨励金の対象者)
第3条 奨励金の対象者は、有資格者であつて、町長が定める有害鳥獣駆除期間中に町内において有害鳥獣を捕獲し、適切に処理できる者とする。
(奨励金の交付額)
第4条 この規則によつて捕獲した有害鳥獣の奨励金の交付額は次のとおりとする。
(1) エゾシカ 1頭につき1,000円
(2) キツネ 1頭につき3,000円
(3) カラス 1羽につき700円
2 前項第1号に規定するエゾシカについては、鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)及び鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424農林水産省生産局長通知)に基づき行う鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業の対象となるものに限る。
(平30規則3・平31規則5・一部改正)
(奨励金の交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浦河町有害鳥獣駆除奨励金交付申請書(別記第1号様式)並びに町長が指定する書類等を添付し、町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、町長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第6条 町長は、申請者より前条の申請があり、その内容を審査し適当と認めたときは奨励金を交付する。
(奨励金の返還命令)
第7条 申請者が虚偽の申請により奨励金の交付を受けたこと又はこの規則に該当しないことが判明した場合、町長は既に交付した奨励金の返還を命ずることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第2号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(別記様式) 略