○浦河町立伏木田光夫美術館条例
平成27年3月19日
条例第5号
(目的)
第1条 浦河町の風土の中で郷土の画風をなした伏木田光夫氏の美術資料を中心に、郷土のゆかりの資料、その他の資料を収集し、保管、展示、調査研究を行い、地域文化の普及と生涯学習の振興に寄与するため、浦河町立伏木田光夫美術館(以下「美術館」という。)を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 浦河町立伏木田光夫美術館
位置 浦河町字西幌別327番地の9
(事業)
第3条 美術館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 伏木田光夫氏の作品その他の資料を収集し、保管及び展示を行うこと。
(2) 主として浦河町にゆかりのある美術家の作品及びこれに関する美術資料を収集し、保管及び展示を行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業に関すること。
(管理)
第4条 美術館の管理は、町長が行う。
(職員)
第5条 美術館に必要な職員を置くことができる。
(使用の許可及び制限)
第6条 美術館の展示室を利用しようとする者はあらかじめ規則に定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、美術館の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び備付物件をき損、又は滅失のおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他美術館の設置目的及び管理運営上不適当と認めたとき。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は、賠償の責は負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、その他町長において不適当と認めたとき。
4 美術館は、その施設の一部を第1条の目的に支障のない範囲で文化芸術振興の用に供することができる。
(使用料)
第7条 美術館の使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、使用許可申請と同時に前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となつたとき。
(2) 使用前に使用許可の取り消し又は変更の申し出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他町長において特別の理由があると認めたとき。
(観覧料)
第8条 美術館の観覧料は無料とする。
(遵守事項)
第9条 観覧者及び使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 展示品にふれないこと。
(2) 許可なく美術館において寄附金の募集、物品の販売及び飲食物の提供を行わないこと。
(3) 所定の場所以外で、喫煙しないこと。
(4) 許可なく火気を使用しないこと。
(5) 火災及び盗難の防止等に留意し、施設の秩序を乱す行為をしないこと。
(6) 許可なく使用許可以外の施設に出入し、又は付属器具を使用しないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
2 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行しその費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 建物、付属設備又は資料、その他の物品をき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~17:00 | 冬期加算料(11月1日~4月30日) |
展示室 | 900円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | 規定使用料の2割を加算 |
備考
1 教育団体、体育文化団体、勤労団体、産業団体、社会福祉団体、自治会等地域住民団体が使用する場合は、半額を免除する。
2 町内の美術関係団体が、美術普及、技術に関する展示及び研修事業等のために使用する場合は、全額を免除する。
3 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校が展示等のために使用する場合は、全額を免除する。
4 その他町長が特別に認める団体が、美術普及、技術に関する展示及び研修事業等のために使用する場合は、全額又は半額を免除する。