○浦河町教育委員会教育長の勤務時間及びその他の勤務条件並びに職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年6月25日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定に基づき、浦河町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件並びに職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及びその他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が定める場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職する教育長については、同項の規定に基づき在職する間は、この条例の規定は適用しない。