○浦河町個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月17日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、町長又は教育委員会が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。
2 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。