○浦河町私立保育所の利用者負担に関する規則

平成27年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額(以下「保育料」という。)その他当該費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

(保育料の徴収)

第3条 町長は、前条の規定により決定した保育料を保護者より徴収するものとする。ただし、認定こども園に入所する児童の保育料については、入所する認定こども園が直接徴収するものとする。

2 町長は、前項の保育料の徴収につき、その保護者に特別の事由があるときは、保育料の一部又は全部を免除することができる。

(保育料の納入)

第4条 第2条により決定された保育料は、町長の発する納入通知書により毎月末日までに会計管理者に納入しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(保育料の額に関する経過措置)

第3条 法施行日の前日において保育所に在園している児童の保育料について、法施行による保育料算定方法の変更を理由として増額となる場合は、第16条に掲げる保育料の額の規定にかかわらず、法施行日の前日までの保育料算定方法で算定した保育料の額とする。

2 前項の規定は、当該児童がこの規則の施行の日の属する月から在園を終える日の属する月までの期間の保育料の額について適用する。

(平成28年3月31日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成27年度分の保育料については、なお従前の例による。

(平成29年4月1日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成28年度分の保育料については、なお従前の例による。

(平成30年9月1日規則第6号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平30規則6・全改)

(1) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの保育料(2号給付)

(単位:円)

階層区分

保育料(月額)

2号認定(3歳児)

保育標準時間

保育短時間

第1子

第2子

第3子

第1子

第2子

第3子

A

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

0円

0円

B

町民税非課税世帯

4,000円

0円

0円

3,900円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

C1

町民税の課税額が均等割の額のみの世帯

10,700円

5,350円

0円

10,500円

5,250円

0円

5,350円

0円

0円

5,250円

0円

0円

C2

町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯

12,000円

6,000円

0円

11,700円

5,850円

0円

6,000円

0円

0円

5,850円

0円

0円

C3

町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯

21,000円

10,500円

0円

20,600円

10,300円

0円

6,000円

0円

0円

6,000円

0円

0円

C4

町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯

21,000円

10,500円

0円

20,600円

10,300円

0円

6,000円

0円

0円

6,000円

0円

0円

D1

町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯

21,000円

10,500円

0円

20,600円

10,300円

0円

D2

町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯

28,000円

14,000円

0円

27,500円

13,750円

0円

D3

町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯

34,000円

17,000円

0円

33,400円

16,700円

0円

D4

町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯

37,000円

18,500円

0円

36,300円

18,150円

0円

D5

町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯

40,000円

20,000円

0円

39,300円

19,650円

0円

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの保育料(2号給付)

(単位:円)

階層区分

保育料(月額)

2号認定(4歳以上児)

保育標準時間

保育短時間

第1子

第2子

第3子

第1子

第2子

第3子

A

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

0円

0円

B

町民税非課税世帯

4,000円

0円

0円

3,900円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

C1

町民税の課税額が均等割の額のみの世帯

10,700円

5,350円

0円

10,500円

5,250円

0円

5,350円

0円

0円

5,250円

0円

0円

C2

町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯

12,000円

6,000円

0円

11,700円

5,850円

0円

6,000円

0円

0円

5,850円

0円

0円

C3

町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯

21,000円

10,500円

0円

20,600円

10,300円

0円

6,000円

0円

0円

6,000円

0円

0円

C4

町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯

21,000円

10,500円

0円

20,600円

10,300円

0円

6,000円

0円

0円

6,000円

0円

0円

D1

町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯

21,000円

10,500円

0円

20,600円

10,300円

0円

D2

町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯

25,500円

12,750円

0円

25,000円

12,500円

0円

D3

町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯

29,000円

14,500円

0円

28,500円

14,250円

0円

D4

町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯

31,000円

15,500円

0円

30,400円

15,200円

0円

D5

町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯

33,000円

16,500円

0円

32,400円

16,200円

0円

(3) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの保育料(3号支給)

(単位:円)

階層区分

保育料(月額)

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第1子

第2子

第3子

第1子

第2子

第3子

A

生活保護世帯等

0円

0円

0円

0円

0円

0円

B

町民税非課税世帯

6,000円

0円

0円

5,800円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

C1

町民税の課税額が均等割の額のみの世帯

12,500円

0円

0円

12,200円

0円

0円

6,250円

0円

0円

6,100円

0円

0円

C2

町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯

14,000円

0円

0円

13,700円

0円

0円

7,000円

0円

0円

6,850円

0円

0円

C3

町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯

23,500円

0円

0円

23,100円

0円

0円

9,000円

0円

0円

9,000円

0円

0円

C4

町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯

23,500円

0円

0円

23,100円

0円

0円

9,000円

0円

0円

9,000円

0円

0円

D1

町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯

23,500円

0円

0円

23,100円

0円

0円

D2

町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯

33,000円

0円

0円

32,400円

0円

0円

D3

町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯

46,000円

23,000円

0円

45,200円

22,600円

0円

D4

町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯

52,000円

26,000円

0円

51,100円

25,550円

0円

D5

町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯

58,000円

29,000円

0円

57,000円

28,500円

0円

備考

1 これらの表において均等割の額とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額、所得割の額とは同項第2号に規定する所得割(所得割の計算にあたつては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいい、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 前項に定めるもののほか、この表における町民税の課税又は非課税の別、均等割の額及び所得割の額の計算については、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。

(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であつて当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあつては、前年度)の初日の属する年に前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者

(2) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であつて前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者

3 これらの表において3歳未満児、3歳児、4歳以上児とは、教育・保育の実施がとられた年度の初日の前日における児童の年齢をいい、その児童の年齢がその年度の途中で変動した場合においても、3歳未満児及び3歳児については、その年度中に限りそれぞれ3歳未満児、3歳児とみなす。

4 これらの表において保育標準時間とは1日11時間まで保育の利用が可能となる支給認定区分をいい、保育短時間とは1日8時間まで保育の利用が可能となる支給認定区分をいう。

5 これらの表において世帯の階層の認定にあたつては、その保育を受ける子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税の合計額により行うものとする。

6 これらの表において生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯をいう。

7 これらの表において下段の額は次に掲げる世帯(以下「要保護世帯」という)に、上段の額は要保護世帯以外の世帯に適用する。

(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養している者の世帯をいう。

(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

8 (1)の表及び(2)の表においてC4階層からD5階層に属する世帯については、同一世帯に特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合は、最も年齢の高い児童から順に第1子とする。

9 (1)の表及び(2)の表においてB階層からC3階層に属する世帯については、同一世帯に特定被監護者等が2人以上いる場合は、当該特定被監護者等のうち最も年齢の高い児童から順に第1子とする。

10 (3)の表において、B階層からD2階層までに属する世帯については、特定被監護者等のうち最も年齢が高い者から順に第1子とする。

11 (3)の表において、D3階層からD5階層までに属する世帯については、同一世帯に特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合は、最も年齢の高い児童から順に第1子とする。

12 月の途中で入所し、又は退所した場合における当該就学前子どもに係る当該月の保育料は、これらの表に定める保育料に当該月の入所した日から開所日数又は退所した日までの開所日数を乗じ、その額を府令第59条に規定する日数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

浦河町私立保育所の利用者負担に関する規則

平成27年3月24日 規則第6号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第5号
平成30年9月1日 規則第6号