○浦河町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)とする。なお、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書は保育施設(認定こども園を除く。)の入所申込書を兼ねるものとする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項の規定による通知及び支給認定は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(認定申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書き(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定延期通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額決定通知書により行うものとする。
(支給認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出等)
第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第1号)とする。なお、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届は保育施設(認定こども園を除く。)の入所申込書を兼ねるものとする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、利用者負担額変更通知書により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第5号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第7号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第6号)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付等支給認定申請内容変更届(様式第9号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第10号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等認定証返還届を添えて行わなければならない。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第16条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
3 町長は、前2項の額(以下「保育料」という。)につき、その支給認定保護者に特別の事由があるときは、その一部又は全部を免除することができる。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第17条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型教育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であつて、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の規定による申請があつたときは、速やかにその可否を決定し、施設型給付費・地域型保育給付費等支給決定通知書又は施設型給付費・地域型保育給付費等不支給決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(代理受領の請求)
第18条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書により行わなければならない。
(確認の申請)
第19条 府令第26条及び第36条の申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)とする。
(確認の変更の申請)
第20条 府令第28条及び第37条の申請書は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第12号)とする。
(変更の届出等)
第21条 法第35条第1項及び第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認内容変更届(様式第13号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項及び第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第14号)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第22条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(保育施設の退所)
第24条 保育施設を退所させようとする者は、保育所退所届を当該入所に係る保育施設長を経由して町長に提出しなければならない。
(保育の解除)
第25条 町長は、浦河町保育所条例(昭和35年条例第15号)第10条の規定により保育の解除を決定したときは、当該保育児童の保護者及び保育施設長に対し、その旨を保育実施解除通知書により通知するものとする。
(通知書等の様式)
第27条 この規則による利用者負担額決定通知書その他の書類の様式については、町長が別に定める。
(その他)
第28条 この規則の定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第4条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める
(保育料の額に関する経過措置)
第5条 法施行日の前日において保育所に在園している児童の保育料について、法施行による保育料算定方法の変更を理由として増額となる場合は、第16条に掲げる保育料の額の規定にかかわらず、法施行日の前日までの保育料算定方法で算定した保育料の額とする。
2 前項の規定は、当該児童がこの規則の施行の日の属する月から在園を終える日の属する月までの期間の保育料の額について適用する。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第6条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得状況等に応じ、別表((1)の表に係る部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準より算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、別に定める基準により算定した額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、平成27年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月1日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、平成28年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月1日規則第5号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。ただし、同日前に行われた特定教育・保育等に係る保育料については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
(平30規則5・全改)
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの保育料(1号給付)
(単位:円)
階層区分 | 保育料(月額) | |||
1号認定 | ||||
第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
第1 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2 | 町民税非課税世帯(町民税の課税額が均等割の額のみの世帯を含む。) | 2,000円 | 0円 | 0円 |
0円 | 0円 | 0円 | ||
第3 | 町民税の所得割の額が77,100円以下の世帯 | 7,500円 | 3,750円 | 0円 |
3,000円 | 0円 | 0円 | ||
第4 | 町民税の所得割の額が211,200円以下の世帯 | 11,500円 | 5,750円 | 0円 |
第5 | 町民税の所得割の額が211,200円以上の世帯 | 16,000円 | 8,000円 | 0円 |
(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの保育料(2号給付)
(単位:円)
階層区分 | 保育料(月額) | ||||||
2号認定(3歳児) | |||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 町民税非課税世帯 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 3,900円 | 0円 | 0円 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C1 | 町民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 10,700円 | 5,350円 | 0円 | 10,500円 | 5,250円 | 0円 |
5,350円 | 0円 | 0円 | 5,250円 | 0円 | 0円 | ||
C2 | 町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯 | 12,000円 | 6,000円 | 0円 | 11,700円 | 5,850円 | 0円 |
6,000円 | 0円 | 0円 | 5,850円 | 0円 | 0円 | ||
C3 | 町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯 | 21,000円 | 10,500円 | 0円 | 20,600円 | 10,300円 | 0円 |
6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | ||
C4 | 町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯 | 21,000円 | 10,500円 | 0円 | 20,600円 | 10,300円 | 0円 |
6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | ||
D1 | 町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯 | 21,000円 | 10,500円 | 0円 | 20,600円 | 10,300円 | 0円 |
D2 | 町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯 | 28,000円 | 14,000円 | 0円 | 27,500円 | 13,750円 | 0円 |
D3 | 町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯 | 34,000円 | 17,000円 | 0円 | 33,400円 | 16,700円 | 0円 |
D4 | 町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯 | 37,000円 | 18,500円 | 0円 | 36,300円 | 18,150円 | 0円 |
D5 | 町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯 | 40,000円 | 20,000円 | 0円 | 39,300円 | 19,650円 | 0円 |
(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの保育料(2号給付)
(単位:円)
階層区分 | 保育料(月額) | ||||||
2号認定(4歳以上児) | |||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 町民税非課税世帯 | 4,000円 | 0円 | 0円 | 3,900円 | 0円 | 0円 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C1 | 町民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 10,700円 | 5,350円 | 0円 | 10,500円 | 5,250円 | 0円 |
5,350円 | 0円 | 0円 | 5,250円 | 0円 | 0円 | ||
C2 | 町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯 | 12,000円 | 6,000円 | 0円 | 11,700円 | 5,850円 | 0円 |
6,000円 | 0円 | 0円 | 5,850円 | 0円 | 0円 | ||
C3 | 町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯 | 21,000円 | 10,500円 | 0円 | 20,600円 | 10,300円 | 0円 |
6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | ||
C4 | 町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯 | 21,000円 | 10,500円 | 0円 | 20,600円 | 10,300円 | 0円 |
6,000円 | 0円 | 0円 | 6,000円 | 0円 | 0円 | ||
D1 | 町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯 | 21,000円 | 10,500円 | 0円 | 20,600円 | 10,300円 | 0円 |
D2 | 町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯 | 25,500円 | 12,750円 | 0円 | 25,000円 | 12,500円 | 0円 |
D3 | 町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯 | 29,000円 | 14,500円 | 0円 | 28,500円 | 14,250円 | 0円 |
D4 | 町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯 | 31,000円 | 15,500円 | 0円 | 30,400円 | 15,200円 | 0円 |
D5 | 町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯 | 33,000円 | 16,500円 | 0円 | 32,400円 | 16,200円 | 0円 |
(4) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの保育料(3号支給)
(単位:円)
階層区分 | 保育料(月額) | ||||||
3歳未満児 | |||||||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 町民税非課税世帯 | 6,000円 | 0円 | 0円 | 5,800円 | 0円 | 0円 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C1 | 町民税の課税額が均等割の額のみの世帯 | 12,500円 | 0円 | 0円 | 12,200円 | 0円 | 0円 |
6,250円 | 0円 | 0円 | 6,100円 | 0円 | 0円 | ||
C2 | 町民税の所得割の額が48,600円未満の世帯 | 14,000円 | 0円 | 0円 | 13,700円 | 0円 | 0円 |
7,000円 | 0円 | 0円 | 6,850円 | 0円 | 0円 | ||
C3 | 町民税の所得割の額が57,700円未満の世帯 | 23,500円 | 0円 | 0円 | 23,100円 | 0円 | 0円 |
9,000円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | ||
C4 | 町民税の所得割の額が77,101円未満の世帯 | 23,500円 | 0円 | 0円 | 23,100円 | 0円 | 0円 |
9,000円 | 0円 | 0円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | ||
D1 | 町民税の所得割の額が97,000円未満の世帯 | 23,500円 | 0円 | 0円 | 23,100円 | 0円 | 0円 |
D2 | 町民税の所得割の額が169,000円未満の世帯 | 33,000円 | 0円 | 0円 | 32,400円 | 0円 | 0円 |
D3 | 町民税の所得割の額が301,000円未満の世帯 | 46,000円 | 23,000円 | 0円 | 45,200円 | 22,600円 | 0円 |
D4 | 町民税の所得割の額が397,000円未満の世帯 | 52,000円 | 26,000円 | 0円 | 51,100円 | 25,550円 | 0円 |
D5 | 町民税の所得割の額が397,000円以上の世帯 | 58,000円 | 29,000円 | 0円 | 57,000円 | 28,500円 | 0円 |
備考
1 これらの表において均等割の額とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額、所得割の額とは同項第2号に規定する所得割(所得割の計算にあたつては、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいい、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、この表における町民税の課税又は非課税の別、均等割の額及び所得割の額の計算については、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項(第8号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは、「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であつて当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあつては、前年度)の初日の属する年に前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(次号において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であつて前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
3 これらの表において3歳未満児、3歳児、4歳以上児とは、教育・保育の実施がとられた年度の初日の前日における児童の年齢をいい、その児童の年齢がその年度の途中で変動した場合においても、3歳未満児及び3歳児については、その年度中に限りそれぞれ3歳未満児、3歳児とみなす。
4 これらの表において教育標準時間認定を受けた子どもとは法第19条第1項第1号に規定する子どもをいい、保育認定を受けた子ども(3歳以上児)とは同項第2号に規定する子どもをいい、保育認定を受けた子ども(3歳未満児)とは同項第3号に規定する子どもをいう。
5 これらの表において保育標準時間とは1日11時間まで保育の利用が可能となる支給認定区分をいい、保育短時間とは1日8時間まで保育の利用が可能となる支給認定区分をいう。
6 これらの表において世帯の階層の認定にあたつては、その保育を受ける子どもと生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の課税の合計額により行うものとする。
7 これらの表において生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯をいう。
8 これらの表において下段の額は次に掲げる世帯(以下「要保護世帯」という)に、上段の額は要保護世帯以外の世帯に適用する。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に児童を扶養している者の世帯をいう。
(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
9 (1)の表において、第4階層及び第5階層に属する世帯については、同一世帯に小学3年生以下の児童が2人以上いる場合は、当該児童のうち最も年齢の高い児童から順に第1子とする。
10 (1)の表において、第2階層及び第3階層に属する世帯については、同一世帯に子ども・子育て支援法施行令第14条の2第1項で定める特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合は、当該特定被監護者等のうち最も年齢の高い児童から順に第1子とする。
11 (2)の表及び(3)の表においてC4階層からD5階層に属する世帯については、同一世帯に特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合は、最も年齢の高い児童から順に第1子とする。
12 (2)の表及び(3)の表においてB階層からC3階層に属する世帯については、同一世帯に特定被監護者等が2人以上いる場合は、当該特定被監護者等のうち最も年齢の高い児童から順に第1子とする。
13 (4)の表において、B階層からD2階層までに属する世帯については、特定被監護者等のうち最も年齢が高い者から順に第1子とする。
14 (4)の表において、D3階層からD5階層までに属する世帯については、同一世帯に特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、幼稚園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、若しくは入園し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している児童が2人以上いる場合は、最も年齢の高い児童から順に第1子とする。
15 月の途中で入所し、又は退所した場合における当該就学前子どもに係る当該月の保育料は、これらの表に定める保育料に当該月の入所した日から開所日数又は退所した日までの開所日数を乗じ、その額を府令第59条に規定する日数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
様式 略