○浦河町介護保険条例附則第8条第2項に規定する町長が定める日を定める規則

平成27年12月30日

規則第11号

浦河町介護保険条例(平成12年条例第3号)附則第8条第2項に規定する町長が別に定める日は、平成27年12月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

浦河町介護保険条例附則第8条第2項に規定する町長が定める日を定める規則

平成27年12月30日 規則第11号

(平成27年12月30日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年12月30日 規則第11号