○浦河町介護保険条例附則第8条第2項に規定する町長が定める日を定める規則
平成27年12月30日
規則第11号
浦河町介護保険条例(平成12年条例第3号)附則第8条第2項に規定する町長が別に定める日は、平成27年12月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成27年12月30日 規則第11号
(平成27年12月30日施行)