○浦河町教育委員会会議傍聴人規則
平成26年3月25日
教育委員会規則第1号
浦河町教育委員会会議傍聴人規則(昭和27年11月5日教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、浦河町教育委員会会議規則(平成14年教育委員会規則第3号)第5条第3項の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の公開に伴う傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(傍聴人数の制限)
第2条 教育長は会議場の事情により、傍聴人数を制限することができる。
(平27教委規則6・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入し、係員の指示を受けなければならない。
(傍聴できない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(平27教委規則6・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(3) 私語、談話又は拍手等をすること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をすること。
(6) 帽子、外とう、えり巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得た時はこの限りではない。
(7) その他会議の妨害となる挙動をすること。
2 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得たときはこの限りでない。
(平27教委規則6・一部改正)
(傍聴の禁止及び退場)
第6条 傍聴人は、会議を公開しないこととする議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人が前条の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。
3 傍聴人は、教育長が傍聴を禁止したとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(教育長の指示)
第7条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。