○浦河町総合計画条例

平成28年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政の運営を図り、町民の福祉の向上と住みよいまちづくりのための基本的な施策を着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的な展望に基づくまちづくりの基本的な理念であり、町の目指す将来像を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想に定めた町の将来像を実現するための施策の方向性を示すものをいう。

(策定)

第3条 町長は、第1条の目的の達成を図るため、総合計画を策定するものとする。

(位置付け)

第4条 総合計画は、町の最上位の計画とし、町政の各分野における計画の策定又は変更にあたつては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画審議会への諮問)

第5条 町長は、総合計画を策定するときは、第7条に規定する浦河町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第6条 町長は、総合計画のうち基本構想については、議会の議決を経て定めるものとする。

(総合計画審議会の設置)

第7条 第5条の規定による諮問に応じて調査及び審議するために、浦河町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、町長が委嘱し、24人以内で組織する。

3 委員の任期は、第5条に対する答申を行う日までとする。

(公表)

第8条 町長は、総合計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(浦河町総合開発計画審議会条例の廃止)

2 浦河町総合開発計画審議会条例(昭和45年条例第11号)は、廃止する。

浦河町総合計画条例

平成28年3月23日 条例第6号

(平成28年3月23日施行)