○浦河町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月23日

規則第2号

(事務の実施日等)

第2条 条例第3条に規定する事務を行う日及び開所時間は次のとおりとする。

(1) 事務を行う日 毎週月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)

(2) 開所時間 午前10時から午後4時まで

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

浦河町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月23日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 業/第5章
沿革情報
平成28年3月23日 規則第2号