○浦河町ピロリ菌検査費用等助成事業実施要綱

平成28年3月31日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、胃がん発生の主な原因とされるヘリコバクター・ピロリ(以下「ピロリ菌」という。)の感染を若い世代で発見し、治療を促すことで将来の胃がん発生を抑制し、若い世代から健康への意識を高めることを目的とする。

(実施機関)

第2条 実施機関は、町が指定する検査機関(以下「検査機関」という。)及び町が契約した別表に掲げる医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(平30訓令9・全改)

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、現に浦河町内に住所を有し、かつ保護者が検査を希望する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 中学校2年生並びに3年生

(2) 高等学校に在籍する者

(3) その他町長が認める者

(実施方法)

第4条 対象者のうち浦河町ピロリ菌尿検査(以下「尿検査」という。)を希望する者の保護者は、浦河町ピロリ菌尿検査同意書(様式第1号)を浦河町に提出をしなければならない。

2 検査機関による尿検査の結果が陽性の場合、精密検査の希望をする者の保護者は浦河町ピロリ菌検査費用等事業申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、適正であると認めたときは、浦河町ピロリ菌検査等助成券(様式第3号。以下「助成券」という。)を発行し、対象者は医療機関により検査を実施するものとする。

(平30訓令9・一部改正)

(検査方法)

第5条 検査方法はピロリ菌尿検査及び尿素呼気試験とする。

2 対象者は、前項のピロリ菌尿検査を実施した後に、ピロリ菌陽性の場合は、尿素呼気試験を実施しピロリ菌感染の有無を確定する。

(平30訓令9・一部改正)

(治療方法)

第6条 対象者は、ピロリ菌感染により除菌治療が必要と診断された場合は、医師の指示により内服治療を行うものとする。

(検査結果報告)

第7条 医療機関は、助成券に検査結果を記入して速やかに町長に報告するものとする。

(検査費用の助成)

第8条 町長は、対象者の保護者に対し第5条に定める尿素呼気試験に要する費用の一部について助成するものとする。但し、1検査につき5,000円を上限とする。

2 医療機関は、検査結果の報告が完了した翌月15日までに、検査に要する費用の一部を町長に請求するものとする。

3 町長は、医療機関から前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に費用を支払うものとする。

(平30訓令9・一部改正)

(治療費の申請)

第9条 対象者の除菌治療に要する費用は、町が一部負担するものとする。但し、除菌治療の費用は、1回につき6,200円を上限とする。

2 除菌治療を受けた者は、治療にかかる費用の一部を町長に請求するものとし、ピロリ菌除菌治療費用助成申請書(様式第4号)に領収書を添付し速やかに町長に提出しなければならない。

(平30訓令9・一部改正)

(医療機関等との連携)

第10条 町長は、医療機関等との連携を図り、検査が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(遵守事項)

第11条 医療機関等は、検査等で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。

(委託)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

実施医療機関

総合病院浦河赤十字病院

勤医協浦河診療所

医療法人社団藤井内科医院

浦河町立荻伏診療所

医療法人社団同行会うらかわエマオ診療所

様式 略

浦河町ピロリ菌検査費用等助成事業実施要綱

平成28年3月31日 訓令第15号

(平成30年4月1日施行)