○浦河町介護保険条例附則第8条第1項及び第3項に規定する町長が定める日を定める規則

平成29年3月23日

規則第1号

浦河町介護保険条例(平成12年条例第3号)附則第8条第1項及び第3項に規定する町長が別に定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

浦河町介護保険条例附則第8条第1項及び第3項に規定する町長が定める日を定める規則

平成29年3月23日 規則第1号

(平成29年3月23日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 規則第1号