○浦河町介護保険条例附則第8条第1項及び第3項に規定する町長が定める日を定める規則
平成29年3月23日
規則第1号
浦河町介護保険条例(平成12年条例第3号)附則第8条第1項及び第3項に規定する町長が別に定める日は、平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年3月23日 規則第1号
(平成29年3月23日施行)