○浦河町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年12月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、浦河町子育て支援住宅(以下「子育て支援住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、子育て支援住宅とは、子どもを安心して育てることのできる環境づくりを支援し、健全で持続可能な地域の維持を図ることを目的に浦河町が子育て世帯に対し、住居の用に供するために賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(子育て支援住宅の設置)

第3条 町長は、子育て支援住宅を次のとおり設置する。

名称

位置

戸数

浦河町子育て支援住宅

字西幌別273番地の35

1

字西幌別273番地の36

1

字西幌別273番地の37

1

字西幌別273番地の39

1

荻伏町12番地の1

2

(令元条例11・一部改正)

(入居者の公募)

第4条 町長は、子育て支援住宅の入居者の公募を行う場合は、町広報紙及び町ホームページへの掲載等により行うものとする。

(入居申込者の資格)

第5条 子育て支援住宅に入居申込できる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 町内に住所を有すること、又は入居決定後に速やかに町内に住所を定める予定であること。

(2) 同居扶養する小学生以下の児童が1人以上いること。

(3) 前年の世帯の総所得金額の合計が800万円未満であること。

(4) 自ら居住するために住宅を必要としていること。

(5) 子育て支援住宅に5年以上の居住の意思があること。

(6) 町税及び使用料等の滞納がないこと。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(令元条例11・一部改正)

(入居期間)

第6条 入居期間は、同居扶養している末子が18歳に達した日の属する年度の末日までとする。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第5条に規定する入居申込資格のある者で子育て支援住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みがあつた場合は、町長が別に定める子育て支援住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)からの意見を聴いて入居者を決定し、その旨を入居決定者に通知するものとする。ただし、入居を募集する子育て支援住宅戸数を上回る入居申込みがあつた場合には、委員会からの意見を聴いて入居順位を定め上位より順に入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、決定のあつた日から町長が指定する日までに入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条 子育て支援住宅の入居者は、当該子育て支援住宅への入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により入居者が同居させようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 子育て支援住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て支援住宅に居住を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 契約期間は、入居者との契約の残期間とする。

(家賃の決定)

第12条 子育て支援住宅の家賃は、同居扶養する18歳未満の児童数に応じて次のとおり決定する。

同居扶養する18歳未満の児童数

月額家賃

1人

50,000円

2人

40,000円

3人

30,000円

4人以上

20,000円

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から第9条第3項の入居可能日から当該入居者が子育て住宅を明け渡した日(第22条第1項の規定による明け渡しの請求があつたときは、明け渡しのあつた日)までの期間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(12月31日にあつては翌年の1月4日、月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、これらの翌日をもつて納期限とする。

3 入居者が新たに子育て支援住宅に入居した場合又は子育て支援住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第23条に規定する手続きを経ないで子育て支援住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第14条 子育て支援住宅の修繕に要する費用(破損ガラス又は給水栓のパッキンの取替え、排水管のつまり等の軽微な修繕及びその附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず子育て支援住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第15条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 合併処理浄化槽の維持管理費

(4) 前条第1項に規定する以外の子育て支援住宅の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第16条 入居者は、子育て支援住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、子育て支援住宅が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(住宅を使用しないときの届出)

第17条 入居者は、当該子育て支援住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(禁止行為)

第18条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第19条 入居者は、子育て支援住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第20条 入居者は、子育て支援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第21条 入居者は、子育て支援住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該子育て支援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに子育て支援住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第22条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該子育て支援住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該子育て支援住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上子育て支援住宅を使用しないとき。

(5) 第10条第11条及び第16条から第21条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 子育て支援住宅の入居期間が満了するとき。

2 前項の規定により子育て支援住宅の明け渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該子育て支援住宅を明け渡さなければならない。

(住宅の検査)

第23条 入居者は、子育て支援住宅を明け渡そうとするときは、15日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第21条の規定により子育て支援住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(立入検査)

第24条 町長は、子育て支援住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に子育て支援住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している子育て支援住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該子育て支援住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 入居者は、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定による立ち入りを拒否することはできない。

4 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(警察署長への意見聴取)

第25条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、浦河警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聞くことができる。

(1) 第7条第2項の規定により子育て支援住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第10条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする親族

(3) 第11条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、子育て支援住宅の管理のため特に必要と認めるときは、子育て支援住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第26条 警察署長は、子育て支援住宅の入居者及び同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第27条 町長は、第25条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて、子育て支援住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対し、子育て支援住宅の明け渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第28条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町子育て支援住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年12月15日 条例第14号

(令和元年12月13日施行)