○浦河町子育て世代包括支援センター条例

令和2年3月18日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 浦河町の子育て世代が安心して妊娠、出産、育児を行える環境を整備し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うため、浦河町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町子育て世代包括支援センター

位置 浦河町築地1丁目3番1号

(事業)

第3条 支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦及び乳幼児並びにその家族の実情把握

(2) 妊産婦及び乳幼児並びにその家族の相談及び情報提供、保健指導

(3) 妊産婦及び乳幼児並びにその家族に関する機関との連携

(4) 妊産婦へのケアプランの策定に関する事業

(5) その他本事業の目的を達成するために必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 支援センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその家族

(2) その他町長が必要と認める者

(職員)

第5条 支援センターに必要な職員を置く。

(事業の委託)

第6条 町長は、第3条各号に掲げる事業の一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

浦河町子育て世代包括支援センター条例

令和2年3月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月18日 条例第2号