○浦河町住民票の職権消除の取扱いに関する規則

令和元年6月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づき、浦河町に住民票を有する者について、届出があつた住所地に実際に居住していない者(以下「不現住者」という。)の住民票を職権で消除又は修正(以下「職権消除等」という。)することに関して、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(調査及び調査対象者)

第2条 町長は、職権消除等を行う場合には、あらかじめ法第34条第2項の規定による調査(以下「実態調査」という。)を実施しなければならない。

2 前項の実態調査の対象者となる者(以下「調査対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳事務で、住民票記載事項に疑義が生じた者

(2) 他所管及び行政機関から、住民票記載事項に疑義があり照会があつた者

(3) 親族又は同居人から、不現住者である旨の申出があつた者

(4) 近隣の住民等から、不現住者である旨の通報があつた者

(5) 発送した郵便物等が返戻され、不現住の疑いがある者

(6) 家屋の所有者又は家屋の管理人から、不現住者である旨の申出があつた者

(7) 転出証明書を取得してから6カ月経過後においても、転出先の市町村から転入通知が届かない者

(8) その他町長が特に調査の必要があると認めた者

3 前項の申出は、不現住申立書(様式第1号)によるものとする。

4 法務省設置法(平成11年法律第93号)第9条及び第10条に規定された施設並びにこれに類する施設に収容されている者については、調査の対象としない。

(事前調査)

第3条 町長は、実態調査を実施する必要があると認めた場合は、調査対象者に居住実態照会書(様式第2号)、親族に所在照会書(様式第3号)を発送するとともに、次に掲げる事項について事前調査を行い、実態調査事前調書(様式第4号)を個人ごとに作成する。

(1) 調査対象者の戸籍及び戸籍の附票

(2) 印鑑登録の有無

(3) 国民健康保険及び国民年金加入の有無

(4) 上下水道等の使用状況

(5) 中学生以下の学齢児童又は生徒の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、居住の有無の確認に参考となる事項

(実態調査の方法)

第4条 実態調査は、記載住所を実地確認するほか、調査対象者、調査対象者と同一の世帯に属する者、同居人、寄宿舎の管理人等その読査に関係を有する者(以下「関係人」という。)に対して、質問し、又は文書等を提出させることにより行うものとする。

2 町長は、実態調査を行うに当たつては、次に掲げる手続を経なければならない。

(1) 調査対象者の氏名、記載住所その他必要な事項を記載した見出し簿の作成

(2) 当該住民票への実態調査中である旨の情報入力

(3) 調査対象者ごとの個票の作成及び実態調査に係る経過の記載

(4) 関係人を把握するための住民票、戸籍の全部事項証明及び戸籍の附票の全部証明の請求

(5) 実態調査の終了に伴う報告書の作成

3 町長は、実態調査により届出義務者が記載住所に居住していないことを確認したときは、関係人(調査対象者を除く。)に疎明書(様式第5号)の提出を求めることができる。

(調査の期間及び回数)

第5条 調査は、町長が調査の必要を認めた日から開始し、調査の実施期間は原則として50日間とする。

2 調査は、前項の実施期間内に2回実施するものとし、2回目の調査開始目は、原則として1回目の調査が終了した日から起算して30日を経過した日とする。ただし、1回目の調査で不現住者の確認がされたときは、2回目の調査を行わないことができるものとする。

3 町長が特に必要があると認めた場合は、引き続き3回目以後の調査を行うことができるものとする。この場合において調査開始日は任意に定めることができるものとする。

(調査員)

第6条 法第34条第3項の規定による調査を行う職員(以下「調査員」という。)は、住民票所管の課長及び住民票所管の担当者とする。

2 調査は、複数の調査員で行わなければならない。

3 調査貴は、調査を行うときは法第34条第4項の規定に基づき、調査員身分証明書(様式第6号)若しくは職員証を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(調査票)

第7条 調査を行うときは、調査対象者ごとに調査票(様式第7号)を用いなければならない。

(不現住者の確認)

第8条 調査の結果が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査対象者を不現住者として確認をする。

(1) 届出の住所地に居住すべき家屋がないとき。

(2) 住所として届出があつた病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等)から既に退院・退所しているとき。

(3) 届出の住所地に存在する家屋に他の者が居住しており、当該他の居住者から不現住者であることの証言等があるとき。

(4) 雇出の住所地に存在する土地、家屋の所有権が異動しており、現在の所有者又は現在の居住者から不現住者であることの証言等があるとき

(5) 届出の住所地に存在する家屋に居住している痕跡が見られないとき。この場合において、居住している痕跡が見られないとは、玄関ドアのノブ等にホコリが溜まつており入の出入りの形跡がないこと、電気及びガス等の計測器類が動いていないこと、郵便物等が配達されたままになつていること、家屋が破損しており人が住んでいる形跡が見られないこと等の状態をいう。

(6) 届出の住所地に存在する家屋に調査対象者の家族及び同居人が住んでいる場合で、当該家族及び同居人から不現住者であることの申出があり、かつ近隣の住民から不現住者であることの証言等があるとき。

(7) その他町長が明らかに不現住者であると認めたとき。

(適正申告の催告)

第9条 町長は、調査の結果に基づき調査対象者を不現住者と確認したときは、当該不現住者に住民票適正申告催告書(様式第8号)を郵送し、実際に住んでいる住所に住民票を異動するよう催告する。ただし、転出・転居先不明の不現住者に関しては、住民票適正申告催告書を30日間公示するものとする。

2 前条で確認された不現住者のうち、病院等(医療保険施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設等)に入院・入所していることが判明した場合は、当該不現住者が退院・退所するまでの期間中は、催告を猫予する。

3 前項のほか、町長が不現住者の住民票の記載内容を適正に修正することができない特別な理由があると認めた場合は、催告を留保する。

(職権消除の実施)

第10条 町長は、不現住者が前条第1項本文の催告に従わないとき又は前条第1項ただし書きの公示期間が終了したときは、法第8条の規定及び調査報告書(様式第9号)に基づき職権消除を行う。

(職権消除の通知)

第11条 町長は、前条により職権消除を行つたときは、当該不現住者にその旨を職権消除通知書(様式第10号)により遅滞なく通知する。ただし、転出・転居先が不明の不現住者に関しては、職権消除通知書を14日間公示するものとする。

(関係市町村への通知)

第12条 町長は、職権消除をしたときは、法第19条第1項の規定により、職権消除をした旨を関係市町村長へ通知する。

(保存年限)

第13条 本規則による調査票及び関係書類の保存期間は、当該年度の翌年度から10年間とする。

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

様式 略

浦河町住民票の職権消除の取扱いに関する規則

令和元年6月1日 規則第2号

(令和元年6月1日施行)