○浦河町合葬墓条例施行規則
令和元年9月19日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町合葬墓条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(合葬墓への改葬)
第4条 条例第6条の改葬について、寺院等が永代供養等している焼骨等は、特別な事情が無い限り改葬できない。
(埋蔵の方法)
第5条 使用の許可を受けた者は、町から委託を受けた業者(以下「委託業者」という。)に焼骨を引き渡し、委託業者が粉骨処理後に埋蔵を行うものとする。
(使用の中止)
第6条 使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用中止届(様式第4号)を提出しなければならない。
2 粉骨が埋蔵された後は、使用の中止は出来ないものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
様式 略