○浦河町合葬墓条例施行規則

令和元年9月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町合葬墓条例(令和元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申し込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により、使用の許可を受けようとする者は、合葬墓使用許可申請書(様式第1号)及び合葬墓埋蔵同意書兼承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請により使用の許可を決定したときは、合葬墓使用許可証(様式第3号)を交付するものとする。

(合葬墓への改葬)

第4条 条例第6条の改葬について、寺院等が永代供養等している焼骨等は、特別な事情が無い限り改葬できない。

(埋蔵の方法)

第5条 使用の許可を受けた者は、町から委託を受けた業者(以下「委託業者」という。)に焼骨を引き渡し、委託業者が粉骨処理後に埋蔵を行うものとする。

(使用の中止)

第6条 使用を中止する場合は、速やかに合葬墓使用中止届(様式第4号)を提出しなければならない。

2 粉骨が埋蔵された後は、使用の中止は出来ないものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により減免を受けようとする者は、合葬墓使用料減免申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

様式 略

浦河町合葬墓条例施行規則

令和元年9月19日 規則第3号

(令和元年12月1日施行)