○浦河町債権管理条例
令和3年3月22日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものをいう。
(3) 公課 町税以外の町の債権のうち、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(4) その他の債権 町の債権のうち、町税及び公課以外のものをいう。
(法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
2 町長は、町の債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、町の債権を適正に管理するための体制を整備するものとする。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則等で定める事項を記載した台帳(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を整備するものとする。ただし、債権の性質上特にその必要がないと認められるときは、この限りではない。
(債務者に関する情報の共有)
第6条 町長は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、当該町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、町が保有する当該債務者に関する情報を同一の町の機関(浦河町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第5号)第2条第1項に規定する町の機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、他の町の機関に提供し、又は他の町の機関から提供を受けることができる。
2 町長は、前項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長は、第1項の規定により利用し、又は収集した情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(令5条例5・一部改正)
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 町長は、町税及び公課の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定により行わなければならない。
(1) 担保の付されているその他の債権(保証人の保証があるその他の債権を含む。)については、当該その他の債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のあるその他の債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(専決処分)
第10条 訴訟手続等により履行を請求する場合においては、町長の専決処分事項の指定について(令和3年3月22日議決)により処理することができる。
2 町長は、前項の規定により専決処分をしたときは、これを議会に報告しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第11条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第12条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第13条 町長は、その他の債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第14条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係るその他の債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(免除)
第15条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をしたその他の債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(放棄)
第16条 町長は、その他の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該その他の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該その他の債権(当該その他の債権の時効消滅について、時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該町の債権につきその責任を免れたとき(当該その他の債権につき保証人の保証等がある場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があつた場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(5) 第13条に規定する徴収停止の措置をとつた当該その他の債権について、徴収停止の措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(6) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、当該その他の債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(7) 債務者が失踪、所在不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
2 町長は、前項の規定によりその他の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、施行期日前に発生した町の債権についても適用する。
附則(令和5年3月17日条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。