○浦河町犯罪被害者等支援条例
令和6年3月14日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、もつて犯罪被害者等の被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 関係機関等 国、北海道その他の本町以外の地方公共団体、警察及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(4) 町民等 町内に居住、在勤、在学又は滞在している者及び町内において事業活動を行つている者をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次的被害に苦しめられている等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、前項の施策を実施するに当たつては、関係機関等と相互に連携を図るものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、基本理念にのつとり犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡及び調整を行うものとする。
2 町は、犯罪被害者等支援に関する相談、情報の提供等を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(支援金の給付)
第7条 町は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、30万円を限度とし、規則の定めるところにより、犯罪被害者等に支援金を給付することができる。
(支援金の取消)
第8条 町は、支援金を給付する旨の決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消すことができる。
(安全の確保)
第9条 町は、犯罪被害者等が更なる犯罪等による被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保、その他の必要な措置を講ずるものとする。
(居住の安定)
第10条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となつた犯罪被害者等の居住の安定を図るとともに、再被害及び二次被害を防止するため、一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
(広報及び啓発)
第11条 町は、犯罪被害者等の支援について、町民等の理解を深めるための広報及び啓発に努めるものとする。
(学校における支援)
第12条 町は、犯罪被害者等が児童、生徒等であるときは、その置かれている状況に応じて十分に配慮されるよう、学校と連携し必要な支援を行うものとする。
(個人情報の適切な管理)
第13条 町は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。
(支援の制限)
第14条 町は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められる場合は、この条例に定める犯罪被害者等に対する支援を行わないことができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負つた者について適用する。