○浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金交付要綱

平成23年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、一般国道235号堺町国道整備(堺町自転車歩行者道)事業(以下「自歩道整備事業」という。)の実施に伴い、事業区間において補償対象とならない既存建物の建替又は改修等を行い、国道に面する壁面を新しくする等の工事を行う者に対し工事費の一部を補助することにより、堺町国道沿線の新しいまちなみの景観形成を図ることを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、浦河町補助金等交付規則(平成13年規則第5号)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 既存建物 自歩道整備事業区間において、国道に面する建物のうち当該事業の補償対象とならないものをいう。ただし、物置、車庫、倉庫等を除く。

(2) 建替工事 既存建物を解体し、対象区域内に新たに建築することをいう。

(3) 改修等工事 既存建物の国道に面する壁一面の改修、修繕又は塗装等を行うものをいう。ただし、当該工事に伴う外壁、屋根及びサッシ等の関連する工事を含み、内部改修工事等を除く。

(補助の対象工事)

第3条 補助の対象となる工事等は、既存建物の建替工事又は改修等工事により国道に面する外壁面の景観形成が整つたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 浦河町新築住宅建設促進助成金交付要綱(平成18年訓令第7号)の規定に基づき助成金を受けた場合

(2) 浦河町住宅新築リフォーム等緊急支援補助金交付要綱(平成23年訓令第6号)の規定に基づき補助金を受けて、外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事並びに関連するサッシ等の工事を行つた場合

(補助の対象区域)

第4条 自歩道整備事業区間のうち補助の対象となる区域は、町長が別に定める。

(補助対象者)

第5条 補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該既存建物を所有する者

(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。申込者が個人の場合は同一世帯に属する者全員、町内法人の場合は代表者を含む。)が町税等を滞納していないこと。

(3) この要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の交付額等)

第6条 補助金の額は、建替工事の場合は50万円、改修等工事の場合は当該工事に要する費用の2分の1とし30万円を限度とする。

2 前項で計算された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の申込み)

第7条 申込者は、工事着手前に浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金申込書(以下「申込書」という。別記第1号様式)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。

(1) 工事の内容及び費用がわかる書類(図面及び内訳書等)

(2) 写真(工事前の状況を撮影したもの)

(3) 確認申請書又は工事届の写し(建替工事のみ)

(4) 登記事項証明書又は住民票等本人を確認できる書類の写し(法人又は町外の者のみ)

(5) 町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外の者のみ)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(申込み内容の変更)

第8条 申込み内容に次の各号のいずれかに該当する変更が生じたとき又は新築リフォーム等工事を中止するときは、浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金申込(変更・取消)(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 施行業者の変更

(2) 工事費の変更

(3) 工事内容の変更

(4) 工事期間の変更

2 町長は、第1項に規定する変更及び取り消しの届が提出されたときは、審査のうえ浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金内容変更承諾書(別記第4号様式)により申込者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 第7条の規定による申込みを行い、補助対象として適当であることの通知を受けた申込者で建替工事又は改修等工事の完了した者は、補助金の交付申請を行うことができる。ただし、自歩道整備事業完了から5年経過した日の属する年度の3月31日までに交付申請を行わない場合はその効力を失う。

2 前項の規定による申請は、浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金交付申請書(以下「申請書」という。別記第5号様式)に関係書類を添えて、建替工事又は改修等工事の完了した日から30日以内に町長に提出しなければならない。

3 前項に掲げる関係書類は次の各号に該当するものをいう。

(1) 工事請負契約書(写し)

(2) 工事代金領収書(写し)

(3) 工事設計書(設計図及び内訳書等)

(4) 検査済証の写し又は登記事項証明書等所有者を明らかにする書類(建替工事のみ)

(5) 工事の内容が確認できる写真(工事前後を対比できるもの等)

(6) 町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外の者のみ)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(平25訓令11・一部改正)

(補助金の交付決定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件、規則、交付要綱若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、町長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行し、平成21年4月1日以後に既存住宅の建替工事又は改修等工事を行つたものから適用する。

(失効)

2 この訓令は、自歩道整備事業完了から5年経過した日の属する年度の3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令に基づき交付された補助金については、第11条の規定は同日以降もなお効力を有する。

(平成25年3月29日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行し、平成21年4月1日以後に既存住宅の建替工事又は改修等工事を行つたものから適用する。

(失効)

2 この訓令は、自歩道整備事業完了から5年経過した日の属する年度の3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令に基づき交付された補助金については、第11条の規定は同日以降もなお効力を有する。

様式 略

浦河町堺町国道沿線まちなみ整備補助金交付要綱

平成23年3月28日 訓令第5号

(平成25年4月1日施行)