○浦河町子育て支援交流施設条例施行規則

平成26年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町子育て支援交流施設条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条により浦河町子育て支援交流施設(以下「子育て支援交流施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用の3日前までに使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書を受理し、支障がないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用時間)

第3条 子育て支援交流施設の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(施設の汚損等の届出)

第4条 子育て支援交流施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、子育て支援交流施設の施設並びに付属器具又は設備を汚し、損傷し、滅失したときは、直ちに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

(管理及び運営の委任)

第5条 町長は、子育て支援交流施設の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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浦河町子育て支援交流施設条例施行規則

平成26年4月1日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年4月1日 規則第5号