○浦河町情報公開条例施行規則
平成13年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町が保有する公文書について、浦河町情報公開条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(実施状況の公表)
第2条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、浦河町広報紙に登載して行う。
(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書開示決定通知書
(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書非開示決定通知書
(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部開示決定通知書
(公文書の閲覧)
第9条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第10条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。
2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。
(1) 開示公文書の写しの作成 1枚につき10円(ただし、カラーの写しの場合は、1枚につき80円)
(2) 開示公文書の写しの送付 送料の実費
(平19規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式 略