○浦河町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町が保有する公文書について、浦河町情報公開条例(平成13年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(実施状況の公表)

第2条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、浦河町広報紙に登載して行う。

(公文書開示請求書)

第3条 条例第13条の請求書は、別記第1号様式の公文書開示請求書による。

(公文書開示決定期間延長通知書)

第4条 条例第14条第3項の書面は、別記第2号様式の公文書開示決定期間延長通知書による。

(公文書開示決定通知書等)

第5条 条例第15条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書による。

(1) 公文書の開示をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書開示決定通知書

(2) 公文書の開示をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書非開示決定通知書

(3) 公文書の一部について公文書の開示をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部開示決定通知書

(公文書の存在の有無を明らかにしない決定通知書)

第6条 条例第16条第2項において準用する条例第15条第1項の書面は、別記第6号様式の公文書の存在の有無を明らかにしない決定通知書による。

(公文書不存在通知書)

第7条 条例第17条の通知は、別記第7号様式の公文書不存在通知書により行う。

(第三者に関する情報が記録されている公文書の開示の決定通知)

第8条 条例第18条第3項の規定による通知は、別記第8号様式の第三者に関する情報が記録されている公文書開示決定通知書により行う。

(公文書の閲覧)

第9条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付等)

第10条 公文書の写しの交付部数は、開示請求があつた公文書1件名につき1部とする。

2 公文書の写しの作成方法は、町長が定める。

(公文書の写しの作成及び送付に要する費用)

第11条 条例第20条の開示公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に定める額とする。

(1) 開示公文書の写しの作成 1枚につき10円(ただし、カラーの写しの場合は、1枚につき80円)

(2) 開示公文書の写しの送付 送料の実費

(平19規則10・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町情報公開条例施行規則

平成13年3月30日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)