○浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第5号
浦河町職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成2年規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。
2 条例第3条第2項に規定する勤務時間は、1日につき7時間45分とする。
(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文に定めるところにより週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項のただし書きの定めるところにより週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が40時間を超えないこと。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 条例第5条に規定する2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間は、3時間45分を下回らず4時間を超えない時間とする。
3 任命権者は、週休の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち半日勤務時間(前項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までの60分とする。
2 窓口事務に従事する職員は、前項の休憩時間であつても交代勤務に服さなければならない。
(平19規則3・一部改正)
第6条 削除
(平19規則3)
(超過勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、条例第8条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(超勤代休時間の指定)
第7条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「給与条例」という。)に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第17条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書き又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 超勤代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
(平22規則6・追加)
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする16週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行われなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は町長が定める。
(平22規則6・一部改正)
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇)
第11条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間で別表第2に定める期間とする。
2 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
2 別表第3第8号から第11号までの休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(平17規則3・平22規則10・一部改正)
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居している者とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定める者
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻で連続した4時間の範囲内とする。
(平11規則8・一部改正)
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第14条 条例第17条の規則で定めるものは、産前産後の休暇とする。
(介護休暇の承認)
第16条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求にかかる期間のうち公務の正常な運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(組合休暇の承認)
第17条 任命権者は、組合休暇の請求について、条例第16条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の正常な運営に支障がある場合は、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第18条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 別表第3第6号に掲げる場合に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(平17規則3・一部改正)
(介護休暇の請求)
第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
(平17規則3・一部改正)
(組合休暇の請求)
第20条 組合休暇の請求を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第22条 この規則に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の日前に旧規則別表第7号の特別休暇を届け出たものにあつては、第18条第2項の規定により届け出たものとみなす。
附則(平成10年4月1日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月21日規則第6号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された改正前の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3(第12条関係)第10号の休暇については、改正後の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3(第12条関係)第10号の休暇として使用されたものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次休暇日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
別表第2(第11条関係)
結核性疾患及びこれに準ずる疾病 | 医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、1年以内 |
その他の傷痍疾病 | 医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、90日以内 |
生理日の就業が著しく困難な女子。ただし、2日以内 |
別表第3(第12条関係)
(平10規則4・平14規則6・平17規則3・平21規則6・平22規則6・平22規則10・令6規則11・一部改正)
休暇の種類 | 勤務しないことが相当である場合 | 期間 | ||||
1 公民権行使の休暇 | 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 | 必要と認められる期間 | ||||
2 証人等出頭の休暇 | 裁判員、証人、鑑定人及び参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | 必要と認められる期間 | ||||
3 骨髄液提供の休暇 | 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者として必要な行為を行う場合であつて配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合 | 必要と認められる期間 | ||||
4 ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1年につき5日以内 | ||||
5 結婚の休暇 | 結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等を行う場合 | 区分に応じ日数欄に掲げる日数(結婚のため遠隔地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | ||||
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| 区分 | 日数 |
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自己 | 町長が定める期間内における連続する5日 | |||||
親族 | 1日 | |||||
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6 職員の出産休暇 | 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合及び出産した場合 | 出産予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあつては、14週間目)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間 | ||||
7 育児休暇 | 職員が生後1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | ||||
8 妻の出産休暇 | 職員の妻が出産する場合 | 町長が定める期間における3日の範囲内の期間 | ||||
9 男性職員の育児参加休暇 | 職員の妻が出産する場合であつて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産予定日前6週間目(多胎妊娠の場合にあつては、14週間目)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間中において5日の範囲内 | ||||
10 子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)以内の範囲内の期間 | ||||
11 短期介護休暇 | 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては10日)の範囲内の期間 | ||||
12 忌引の休暇 | 職員の親族が死亡した場合 | 親族に応じ、日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 | ||||
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| 親族 | 日数 |
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血 族 | 配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10日 | ||||
父母 | 7日 | |||||
子 | 5日 | |||||
祖父母、兄弟姉妹 | 3日 | |||||
孫、伯叔父母 | 1日 | |||||
姻 族 | 父母 | 3日 | ||||
祖父母、子、兄弟姉妹、伯叔父母 | 1日 | |||||
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13 法要の休暇 | 配偶者、血族の父母及び子の追悼のため特別な行事を行う場合 | 1日(法要のため遠隔地に赴く場合には、往復に要する日数を加えた日数) | ||||
14 夏季休暇 | 夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため休養する場合 | 1の年の6月から10月の期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 | ||||
15 現住居滅失等の休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により、職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合 | 7日の範囲内の期間 | ||||
16 出勤困難休暇 | 地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 | 必要と認められる期間 | ||||
17 退勤途上の危険回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避する必要がある場合 | 必要と認められる期間 |