○浦河町職員の育児休業等に関する規則
平成11年12月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第2条 条例第5条の2第1項に規定する勤務した期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 浦河町職員の給与の支給に関する規則(昭和39年規則第5号)第11条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第5号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者は除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(浦河町職員の給与の支給に関する条例(昭和26年条例第9号)第16条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。