○浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則
昭和49年6月26日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和49年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主である職員)
第2条 条例第3条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「給与条例」という。)第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、間借等の1部屋を専用している者
(平17規則18・全改)
(支給額が零となる職員)
第3条 条例第3条第2項第3号の町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 法第28条の規定により休職にされている職員(前項に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第16条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(平17規則18・全改)
(日割計算の額等)
第4条 条例第3条第3項の町長が定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算して得た額とする。
2 条例第3条第3項第3号の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第16条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
(平17規則18・全改)
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(平17規則18・全改)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則(昭和34年規則第4号)は、廃止する。
3 浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第15号)は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。
(昭50規則6・一部改正)
附則(昭和50年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月29日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する規則は、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
3 改正条例附則第4項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号の額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号の額(当該額が改正条例第3条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 国家公務員指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算出される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
4 浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号)附則第2項の規定による暫定基準額の算出の基礎となる職務の等級及び号俸は、次の各号によるものとする。
(1) 基準日において職員が受ける職務の級及び号俸に対応する職務の等級及び号俸は、別表(切替表)による。
(2) 基準日において職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合は、当該給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号俸の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額で除して得た数を、別表(切替表)により切替えられた職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号俸の額との合計額とする。
(昭61規則10・追加)
附則別表(切替表)
(昭61規則10・追加)
| 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 等級 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
級の号俸 |
| ||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | |
6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | |
7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | |
8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | |
9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | |
10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | |
12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 15 | |
13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 17 | |
14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 | 13 | 19 | |
15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 21 | |
16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 | 21 | |
17 | 16 | 15 | 12 | 13 | 16 | 14 | 16 | 21 | |
18 | 16 | 16 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 21 | |
19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 18 | 16 | 18 | 21 | |
20 | 18 |
| 14 | 16 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
21 |
|
| 15 | 16 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
22 |
|
| 15 | 17 | 21 | 19 | 21 |
| |
23 |
|
| 16 | 18 | 21 | 20 |
|
| |
24 |
|
| 17 | 19 | 21 | 21 |
|
| |
25 |
|
| 18 | 20 | 21 |
|
|
| |
26 |
|
| 19 | 21 | 21 |
|
|
| |
27 |
|
| 20 | 21 |
|
|
|
| |
28 |
|
|
| 21 |
|
|
|
|
附則(昭和61年8月29日規則第10号)
この規則は、昭和61年8月30日から施行する。
附則(昭和62年8月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月25日規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月19日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第10号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が別に定める額は、次の当該各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める。
(1) 平成9年3月1日から平成15年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があつた場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイ又はロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額が、平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度の基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料月額と扶養手当の合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第3条第2項に規定する世帯等の区分に応じて規定する額の最も低い世帯等の区分)に応じて改正前の条例第3条第2項に規定する額を合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合 改正条例附則第2項に規定する合算した額
(2) 平成9年2月28日における職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項に規定する暫定基準額を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 当該暫定基準額(その額が583,000円に100分の30を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第3条第2項に規定する額を合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
(3) 平成9年2月28日における職員(昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員に限る。)の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして平成8年度基準日において昭和55年改正条例附則第4項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項に規定する町長が定める額を受けることとなるとき 当該町長が定める額から平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第3条第1項の表に掲げる額を減じた額
附則(平成17年6月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。