○浦河町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則
昭和54年3月13日
規則第2号
浦河町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和48年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 行旅中の事故死による死体又はこれに準ずる死体の取扱作業に従事したとき 2,000円
(2) 行旅中宿泊施設等で死亡した死体の取扱作業に従事したとき 1,000円
(3) 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム等で死亡した死体の取扱作業に従事したとき 1,000円
(4) 職員が本務外に火葬場において火葬業務に従事したとき 2,000円
(平17規則7・一部改正)
(1) 養護老人ホームに勤務し看護師の業務に従事する職員 12,000円
(2) 養護老人ホームに勤務し介護福祉士又は介護員の業務に従事する職員 7,500円
(3) 養護老人ホームに勤務し生活指導員の業務に従事する職員 9,000円
(4) 特別養護老人ホームに勤務し看護師の業務に従事する職員 12,000円
(5) 特別養護老人ホームに勤務し介護福祉士又は介護員の業務に従事する職員 18,000円
(6) 特別養護老人ホームに勤務し生活指導員の業務に従事する職員 9,000円
(昭55規則2・平2規則5・平6規則11・一部改正、平14規則9・旧第4条繰上・一部改正、平17規則7・一部改正)
(平6規則11・追加、平10規則13・一部改正、平14規則9・旧第5条繰上・一部改正、平17規則7・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもので、疑義を生じた場合は、その都度総務課長において認定する。
(平6規則11・旧第5条繰下、平14規則9・旧第6条繰上)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月24日規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第13号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。