○管理職員特別勤務手当に関する規則
平成4年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「条例」という。)第15条の4の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給額等)
第2条 条例第15条の4第3項に規定する規則で定める額は4,000円とする。
2 条例第15条の4第3項ただし書きに規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平26規則9・一部改正)
(支給方法及び支給期日)
第3条 管理職員特別勤務手当は、給与期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
(勤務実績簿等)
第4条 町長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。