○非常勤特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和48年5月9日

規則第4号

(平2規則10・平20規則6・一部改正)

(報酬の支給方法)

第2条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、その職務に従事した日数に応じてその都度支給する。ただし、同一の日に2以上の職務に従事することがあつても重複して支給しない。

2 議員報酬又は月額により報酬の額を定められている職員の報酬は、就任にあつてはその就任の日から日割を以つて、任期満了、辞職、除名、死亡又は解散によりその職を離れたときはその職を離れた月まで支給するものとし、その支給日は一般職の例による。ただし、その職を離れた月に再び就任したときは、その月分の議員報酬又は報酬の額は支給しない。

3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬は、その報酬年額を12で除して得た額をもつて月額による報酬の額を定められているものとした場合における前項の例による。

(昭54規則1・全改、平20規則6・一部改正)

(期末手当の支給方法)

第3条 期末手当の支給方法については、条例で定めるもののほか、一般職の職員の例による。

(平9規則22・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月13日規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年11月17日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

非常勤特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和48年5月9日 規則第4号

(平成20年9月18日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 報酬・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和48年5月9日 規則第4号
昭和52年3月28日 規則第1号
昭和53年1月24日 規則第2号
昭和54年3月13日 規則第1号
平成2年3月31日 規則第10号
平成9年11月17日 規則第22号
平成20年9月18日 規則第6号