○浦河町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成4年4月1日

教育委員会規則第1号

浦河町社会教育指導員設置に関する規則(昭和48年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 生涯学習の振興を図るため、浦河町教育委員会(以下「委員会」という。)に生涯学習推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 生涯学習に関する直接指導並びに相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等に関すること。

(定数)

第3条 アドバイザーの定数は、若干名とし、教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、生涯学習に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。

2 アドバイザーは、再任することができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。

(解任)

第5条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、アドバイザーを免ずることができる。

(服務)

第6条 アドバイザーの服務については、浦河町臨時的職員取扱い規則(昭和39年4月1日規則第2号)に準ずるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

浦河町生涯学習推進アドバイザー設置に関する規則

平成4年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年4月1日 教育委員会規則第1号