○浦河町立図書館条例施行規則
平成8年2月13日
教育委員会規則第1号
浦河町立図書館条例施行規則(昭和44年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町立図書館条例(昭和44年条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 浦河町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 図書館の休館日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 月曜日(祝日法による休日が月曜日にあたるときは、その翌日。)
(3) 12月30日から翌年の1月5日まで
(臨時休館)
第4条 前項に定めるもののほか、図書館の管理運営上必要があるときは、教育長は、臨時に休館することができる。
(職員)
第5条 図書館に置くことのできる職員の職及び職務は、次のとおりとする。
職名 | 職務 |
館長 | 上司の命を受け、館の事務を掌理し、所属職員を監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、館の事務を整理する。 |
主任司書 | 上司の命を受け、専門的事務のうち特に困難な事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
司書 | 上司の命を受け、専門的事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
(協議会)
第6条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
5 協議会は、会長が召集する。
6 前5項に定めるもののほか、協議会の議事、その他運営に関し、必要な事項は協議会が定める。
第2章 閲覧及び貸出し
(閲覧等の場所)
第7条 利用者は、図書、記録、視聴覚資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を閲覧し、又は視聴するときは、館長の定める場所で行わなければならない。
(利用カード)
第8条 図書館資料の貸出しを受けるものは、利用申込書を館長に提出して利用カードの交付を受けなければならない。
2 館長は、前項の利用申込があつたときは、利用カードを交付する。
3 利用者は、利用カードを紛失し、又は利用申込書の記載事項を変更したときは、速やかに館長に届け出なければならない。
4 利用者は、利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(貸出し)
第9条 利用者は、図書館資料の貸出しを受けるときは、利用カードを提示しなければならない。
(貸出期間)
第10条 図書館資料の貸出期間は14日以内とする。ただし、館長は、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(貸出しをしない図書館資料)
第11条 次の図書館資料は貸出しをしない。ただし、館長は、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重図書、参考図書、郷土資料、行政資料
(2) 各種新聞
(3) その他館長が貸出しを不適当と認めた図書館資料
第3章 移動図書館
第12条 図書館は、前章に定める閲覧及び貸出しのほか、移動図書館(専用の自動車により、館長の定める地区を巡回する図書館。以下同じ。)による図書館資料の貸出しを行うものとする。
(平12教委規則1・旧第14条繰上)
第13条 移動図書館で貸出しを受けた図書館資料の貸出期間は、第10条の規定にかかわらず、次の巡回日までとする。
(平12教委規則1・旧第15条繰上)
第4章 寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第14条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料に準じ取り扱うものとする。
3 図書館は、寄託を受けた図書館資料が通常の管理のもとで亡失し、又は損傷したときは、その責めを負わない。
(平12教委規則1・旧第16条繰上)
第5章 雑則
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。
(平12教委規則1・旧第17条繰上)
附則
この規則は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。