○浦河町立図書館条例施行規則

平成8年2月13日

教育委員会規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町立図書館条例(昭和44年条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 浦河町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、館長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 月曜日(祝日法による休日が月曜日にあたるときは、その翌日。)

(3) 12月30日から翌年の1月5日まで

(臨時休館)

第4条 前項に定めるもののほか、図書館の管理運営上必要があるときは、教育長は、臨時に休館することができる。

(職員)

第5条 図書館に置くことのできる職員の職及び職務は、次のとおりとする。

職名

職務

館長

上司の命を受け、館の事務を掌理し、所属職員を監督する。

副館長

館長を補佐し、館の事務を整理する。

主任司書

上司の命を受け、専門的事務のうち特に困難な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

司書

上司の命を受け、専門的事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

(協議会)

第6条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

5 協議会は、会長が召集する。

6 前5項に定めるもののほか、協議会の議事、その他運営に関し、必要な事項は協議会が定める。

第2章 閲覧及び貸出し

(閲覧等の場所)

第7条 利用者は、図書、記録、視聴覚資料、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を閲覧し、又は視聴するときは、館長の定める場所で行わなければならない。

(利用カード)

第8条 図書館資料の貸出しを受けるものは、利用申込書を館長に提出して利用カードの交付を受けなければならない。

2 館長は、前項の利用申込があつたときは、利用カードを交付する。

3 利用者は、利用カードを紛失し、又は利用申込書の記載事項を変更したときは、速やかに館長に届け出なければならない。

4 利用者は、利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

5 前項の規定に違反し、当該利用カードの登録者(以下この項において「登録者」という。)以外の使用により、図書館に損害が生じた場合、その責めは登録者が負うものとする。

(貸出し)

第9条 利用者は、図書館資料の貸出しを受けるときは、利用カードを提示しなければならない。

(貸出期間)

第10条 図書館資料の貸出期間は14日以内とする。ただし、館長は、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しをしない図書館資料)

第11条 次の図書館資料は貸出しをしない。ただし、館長は、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重図書、参考図書、郷土資料、行政資料

(2) 各種新聞

(3) その他館長が貸出しを不適当と認めた図書館資料

第3章 移動図書館

第12条 図書館は、前章に定める閲覧及び貸出しのほか、移動図書館(専用の自動車により、館長の定める地区を巡回する図書館。以下同じ。)による図書館資料の貸出しを行うものとする。

(平12教委規則1・旧第14条繰上)

第13条 移動図書館で貸出しを受けた図書館資料の貸出期間は、第10条の規定にかかわらず、次の巡回日までとする。

(平12教委規則1・旧第15条繰上)

第4章 寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第14条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄託を受けた図書館資料は、他の図書館資料に準じ取り扱うものとする。

3 図書館は、寄託を受けた図書館資料が通常の管理のもとで亡失し、又は損傷したときは、その責めを負わない。

(平12教委規則1・旧第16条繰上)

第5章 雑則

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が定める。

(平12教委規則1・旧第17条繰上)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成12年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

浦河町立図書館条例施行規則

平成8年2月13日 教育委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)