○浦河町体育施設条例施行規則
昭和48年11月7日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町体育施設条例(昭和48年条例第34号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 浦河町体育施設(以下「体育施設」という。)の使用時間は、別表1のとおりとする。ただし、浦河町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 体育施設のうち、各号に掲げる施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 浦河町ファミリースポーツセンター
ア 毎週月曜日
イ 12月28日から翌年1月5日まで
(2) 堺町体育館
ア 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が月曜日にあたるときは翌日)
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(その日が日曜日にあたるときは翌日)
ウ 12月28日から翌年1月5日まで
(平11教委規則2・全改、平16教委規則1・一部改正)
2 体育施設は、使用日の2ケ月前から使用申請を受付けることができる。ただし、体育団体の使用については、年間計画を委員会に提出し、許可を得て、年間の使用申請をすることができる。
(平11教委規則2・一部改正)
2 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、使用許可書及び利用カードを係員に提示しなければならない。
3 体育施設の使用許可に当たつて体育使用と目的外使用が競合したときは、体育使用を優先して使用の許可をあたえる。
(平11教委規則2・一部改正)
(町内使用者)
第6条 町内使用者とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 浦河町内に在住する者
(2) 浦河町内に勤務している者
(3) 帰省中の学生生徒
(4) 浦河町内の高等学校及び各種学校に通学している者
(平12教委規則1・旧第8条繰上)
2 使用料の減免を受けようとする者は、別記第4号様式による使用料減免申請書を使用申請書に添えて浦河町長に提出しなければならない。
(平2教委規則1・一部改正、平12教委規則1・旧第9条繰上、平16教委規則1・一部改正)
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となつたとき 全額
(2) 条例第10条第1項第2号の規定により使用許可を取消しされたとき 全額
(3) 使用日の前日までに使用の変更又は取消しを申し出て委員会が相当の理由があると認めたとき 体育団体は全額。その他の使用者は半額
(平12教委規則1・旧第10条繰上)
(平12教委規則1・旧第11条繰上)
(プログラム等の提出)
第10条 体育施設を、体育競技大会その他これに類する催し物のため使用しようとする者は、事前にプログラム等を定め、委員会に提出しなければならない。
(平12教委規則1・旧第12条繰上)
(係員の入場)
第11条 使用者は、体育施設管理に必要な係員の入場を拒むことができない。
(平12教委規則1・旧第13条繰上)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平12教委規則1・旧第17条繰上、平22教委規則2・旧第13条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月26日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月27日教委規則第1号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成22年11月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第2条関係)
(平11教委規則2・全改、平16教委規則1・平22教委規則2・令3教委規則2・一部改正)
使用時間
名称 | 使用時間 | 備考 |
浦河町総合グランド | 午前5時~午後9時 |
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浦河町潮見ケ丘運動公園 | 同上 |
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浦河町オロマップキャンプ場 | 午後1時~翌日正午 |
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浦河町堺町体育館 | 午前9時~午後9時 |
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浦河町ファミリースポーツセンター | 同上 |
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荻伏運動広場 | 午前5時~午後9時 |
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東町運動広場 | 同上 |
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浦河町スケートリンク | 午前9時~午後8時 |
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浦河町立松涛館弓道場 | 午前9時~午後10時 |
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優駿の里公園人工芝サッカー場 | 午前5時~午後9時 |
別表2(第7条関係)
(平11教委規則2・全改、平12教委規則1・一部改正)
減免基準
主催 | 減免率 | 備考 |
(1) 町又は教育委員会 | 10割 |
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(2) 学校教育団体義務教育関係団体 | 5〃 |
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(3) その他の教育団体 | 3〃 |
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(4) 体育団体 | 8〃 |
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(5) その他の社会教育関係団体 | 5〃 |
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(6) 社会福祉関係団体 | 5〃 |
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(7) その他適当と認めるもの | 2〃 |
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別記様式 略