○浦河町青少年問題協議会条例施行規則
昭和35年8月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町青少年問題協議会条例(昭和35年条例第8号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 浦河町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は15名以内とする。
(平14規則7・一部改正)
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。
(会議)
第4条 協議会は、年2回を定例会とし、会長必要と認めるときは、随時招集することができる。
(平14規則7・一部改正)
(会議及び議事)
第5条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 協議会の事務を処理するため事務局を設け局長及び幹事若干名を置く。
2 局長及び幹事は会長が委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。