○浦河町基幹集落センター管理運営規則

昭和53年1月17日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町基幹集落センターの設置及び管理等に関する条例(昭和52年条例第28号。以下「条例」という。)第10条の規定により浦河町基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条の規定により基幹集落センターの使用許可を受けようとするものは、使用の3日前までに使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書を受理し支障ないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。

(昭58規則8・昭63規則8・一部改正)

(使用時間)

第3条 基幹集落センターの使用時間は、午前9時から午後10時迄とする。ただし、特別の事由があると町長が認めたときはこの限りでない。

(昭58規則8・一部改正)

(施設の汚損等の届出)

第4条 基幹集落センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、基幹集落センターの施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに町長に届出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第5条 使用者は、その使用が終つたときは、係員の点検を受けなければならない。

(平12規則1・旧第6条繰上)

(休館)

第6条 町長が必要と認めた場合は、臨時に休館することができる。

(平12規則1・旧第7条繰上)

(使用料の加算)

第7条 第3条ただし書の規定により午後10時以降の使用を許可したときは条例別表(第6条関係)基幹集落センター使用料(以下「別表」という。)の額に次の金額を加算する。

(1) 別表中17.00~22.00時の各室に応じた金額を5で除した額に、許可をした室毎の使用時間数を乗じて得た額の合計額

(2) 前号の5で除される額が、別表備考の適用を受け、減額又は加算されている場合は、それぞれ減額又は加算された額とする。

(昭58規則8・一部改正、平12規則1・旧第8条繰上)

(管理及び運営の委任)

第8条 町長は、浦河町基幹集落センターのうち境町会館の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。

(平17規則13・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月4日規則第8号)

この規則は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(昭63規則8・全改、平19規則11・一部改正)

画像画像

浦河町基幹集落センター管理運営規則

昭和53年1月17日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年1月17日 規則第1号
昭和58年8月23日 規則第8号
昭和63年7月4日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第11号