○浦河町基幹集落センター管理運営規則
昭和53年1月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町基幹集落センターの設置及び管理等に関する条例(昭和52年条例第28号。以下「条例」という。)第10条の規定により浦河町基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書を受理し支障ないと認めたときは、使用許可書を交付するものとする。
(昭58規則8・昭63規則8・一部改正)
(使用時間)
第3条 基幹集落センターの使用時間は、午前9時から午後10時迄とする。ただし、特別の事由があると町長が認めたときはこの限りでない。
(昭58規則8・一部改正)
(施設の汚損等の届出)
第4条 基幹集落センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、基幹集落センターの施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、直ちに町長に届出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第5条 使用者は、その使用が終つたときは、係員の点検を受けなければならない。
(平12規則1・旧第6条繰上)
(休館)
第6条 町長が必要と認めた場合は、臨時に休館することができる。
(平12規則1・旧第7条繰上)
(1) 別表中17.00~22.00時の各室に応じた金額を5で除した額に、許可をした室毎の使用時間数を乗じて得た額の合計額
(昭58規則8・一部改正、平12規則1・旧第8条繰上)
(管理及び運営の委任)
第8条 町長は、浦河町基幹集落センターのうち境町会館の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。
(平17規則13・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月23日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月4日規則第8号)
この規則は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(昭63規則8・全改、平19規則11・一部改正)