○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年12月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例に定めるところによる。

(助成の範囲)

第2条 社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成することができる。

2 社会福祉法人に対する町有財産の譲渡又は貸付は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第6号)に定めるところによる。

(助成申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が、前項の規定に違反したときは、町長は助成を取消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和60年12月23日 条例第20号

(昭和60年12月23日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和60年12月23日 条例第20号