○浦河町クリーンプラザ条例施行規則

平成11年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町クリーンプラザ条例(平成11年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開場及び休場日)

第2条 浦河町クリーンプラザ(以下「クリーンプラザ」という。)の開場及び休場日は、次のとおりとする。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで(第1、第3土曜日は、午前8時30分から午前12時まで)

(2) 休場日

 日曜日及び土曜日(第1、第3土曜日は除く。)

 12月31日から翌年の1月5日までの日

(3) 前号に規定する開場時間及び休場日について、所長が必要と認める場合は、町長の承認を得て変更することができる。

(平28規則1・一部改正)

(委託)

第3条 クリーンプラザの業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、設置目的に沿うよう誠意をもつて業務に当たらなければならない。

2 受託者は、委託契約書によるほか、町長の指示に従わなければならない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(浦河町じん芥処理センター設置規則の廃止)

2 浦河町じん芥処理センター設置規則(平成9年規則第4号)は、廃止する。

(平成28年3月22日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

浦河町クリーンプラザ条例施行規則

平成11年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年4月1日 規則第11号
平成28年3月22日 規則第1号