○浦河町墓地の設置等に関する条例施行規則

昭和50年4月18日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町墓地の設置等に関する条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

2 碑石形像類を建設しようとする者は、前項の外図書及び設計書を添付しなければならない。

(許可証)

第3条 条例第4条第2項に規定する許可書は別記第2号様式による。

第4条 削除

(平12規則1)

(使用地の返還)

第5条 条例第9条の規定により、使用地を返還しようとする者は、別記第3号様式による墓地使用地返還届に許可書を添付して、町長に届出なければならない。

(承継使用の手続)

第6条 条例第12条の規定により使用権を承継しようとする者は、別記第4号様式による墓地使用権承継届に許可書を添付して町長に提出しなければならない。

(代理人選定の手続)

第7条 条例第13条の規定により、代理人の選定の必要が生じたときは、別記第5号様式により代理人選定届を町長に提出しなければならない。

(許可証の再交付及び書換)

第8条 条例第16条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、滅失の場合はその旨を記載した書面を、き損の場合はその許可証を添えて、別記第6号様式により申請書を町長に届出なければならない。

第9条 条例第7条の規定により町長が維持管理を委託する墓地は、条例別表1に掲げる墓地のうち常盤町及び向別共同墓地を除く墓地とする。

(委託管理者の義務)

第10条 条例第7条の規定による墓地管理者は、町長の指示により正常な管理を行ない、墓地を新しく使用するとき又は改葬があるときは、立会しなければならない。

(委託料の交付基準)

第11条 委託料は、毎年予算の範囲内で使用許可数に応じて交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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浦河町墓地の設置等に関する条例施行規則

昭和50年4月18日 規則第8号

(平成12年3月31日施行)