○浦河町墓地の設置等に関する条例施行規則
昭和50年4月18日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町墓地の設置等に関する条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 碑石形像類を建設しようとする者は、前項の外図書及び設計書を添付しなければならない。
第4条 削除
(平12規則1)
(委託管理者の義務)
第10条 条例第7条の規定による墓地管理者は、町長の指示により正常な管理を行ない、墓地を新しく使用するとき又は改葬があるときは、立会しなければならない。
(委託料の交付基準)
第11条 委託料は、毎年予算の範囲内で使用許可数に応じて交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。