○浦河町国民健康保険条例施行規則

昭和57年6月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令及び浦河町国民健康保険条例(昭和35年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、浦河町国民健康保険の事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平20規則9・一部改正)

(被保険者の資格等に係る届出等)

第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)に規定する次の各号に定める届出書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書(別記第1号様式)

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書(別記第2号様式)

(3) 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書(別記第3号様式)

(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書(別記第4号様式)

第3条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事務が確認できる場合を除き、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第6条各号のいずれにも該当しなくなつた旨の健康保険資格喪失証明書(別記第5号様式)を添付しなければならない。

第4条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第5条 法施行規則第6条の2第1項の規定による申請書には、当該事由を証する文書(町長が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。

第6条 法施行規則第13条の規定による届出書には、健康保険資格取得証明書(別記第5号様式)又は、当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合は除く。

(被保険者証の更新)

第7条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年更新するものとする。

2 被保険者証の更新時期は、9月1日とする。

(平7規則2・一部改正)

(届出の遅延)

第8条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間をいちじるしく経過して届出をしたときは、国民健康保険届出期間経過理由書(別記第6号様式)を当該届出の際に提出しなければならない。

(普通徴収に係る保険税の納付方法)

第8条の2 普通徴収に係る保険税の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、その他の方法により納付させることができる。

(平24規則9・追加)

(出産育児一時金)

第9条 助産費の支給を受けようとするものは、出産育児一時金請求書(別記第7号様式)により請求しなければならない。

2 前項の請求書には、当町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産婦の分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6千円を加算する。

(平6規則24・平20規則9・平26規則10・一部改正)

(葬祭費)

第10条 葬祭費の支給を受けようとするものは、葬祭費請求書(別記第8号様式)により請求しなければならない。

2 前項の請求書には、当町において、当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

(療養費の支給)

第11条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条並びに同法施行法第14条第3項の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記第9号様式)に、次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

診療に要した費用に関し、療養に従事した医師又は保険医療機関又は保険薬局の発行する領収書(別紙第10号及び第11号様式)

(2) 薬剤

薬剤の受領に要した費用に関し薬剤師の発行する領収書(別記第12号様式)

(3) 柔道整復師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(別記第13号様式)

 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りでない。

(4) あんま、はり、きゆう、マッサージ師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書(別記第14号様式)

 医師の発行する施術を必要とする旨の領収書(別記第15号様式)

(5) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見書及び輸血実施にかかる証明書

(6) 補装具

 補装具製作に従事した者の発行する内訳を記載した領収書

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

2 町長は前項の規定による申請書を受理し、審査決定したときは、療養費査定通知書(別記第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平6規則24・一部改正)

(高額療養費の支給)

第12条 高額療養費の支給を受けようとするものは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記第17号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 国民健康保険被保険者証

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は前項の規定による申請書を受理したときは、審査決定し国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書(別記第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(昭62規則3・一部改正)

(高額介護合算療養費)

第12条の2 高額介護合算療養費の支給を受けようとするものは、高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第36号様式)に、必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、これを審査し、速やかに高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(別記第37号様式)又は国民健康保険自己負担額証明書(別記第38号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平21規則10・追加)

(移送費の支給申請)

第13条 移送費の支給を受けようとするものは、国民健康保険移送費支給申請書(別記第19号様式)により承認を受けなければならない。

2 前項の申請書には、移送を必要とする医師又は歯科医師の意見書(別記第20号様式)及び移送に要した費用の額を証する書類を添えて申請しなければならない。

3 町長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、審査決定し国民健康保険移送費支給(不支給)決定通知書(別記第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平6規則24・全改)

(標準負担額減額認定証の申請)

第14条 入院時食事療養費に係る国民健康保険標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けようとするものは、国民健康保険標準負担額減額認定申請書(別記第22号様式)により認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理し、審査の結果、該当しないと認めたときは国民健康保険標準負担額減額認定申請却下通知書(別記第23号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平6規則24・追加)

(標準負担額減額に関する特例)

第15条 町長は、前条の規定により減額認定証の交付を受けたものが、やむを得ない理由により減額しない標準負担額を支払つた場合、支払つた標準負担額と減額認定証により本来支払うべき標準負担額との差額を入院時食事療養費として支給することができる。

2 前項の規定により支給を受けようとするものは、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(別記第24号様式)に保険医療機関の発行する領収書を添えて申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、審査決定し国民健康保険食事療養標準負担額差額支給(不支給)決定通知書(別記第25号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平6規則24・追加)

(第三者行為による傷病の届出等)

第16条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は第三者行為による被害届(別記第26号様式)及び事故発生状況報告書(別記第27号様式)によりすみやかに町長に届け出なければならない。

2 町長は前項の届出を受理した場合において法第64条第1項に該当するときは被害者又は第三者に対し、すみやかに損害賠償請求権の代位取得に関する通知(別記第28号及び第29号様式)をするものとする。療養の給付中途において第1項の届出を受理し、かつ、その時点において、損害賠償の決定及び支払いが行なわれていない場合においても同様とする。

3 被害者である被保険者又は加害者は前項の規定により求償を受けたときは、町長に念書(別記第30号様式)若しくは誓約書(別記第31号様式)を提出しなければならない。

4 町長は損害賠償額が決定し又は支払われたときは、すみやかに、損害賠償請求額若しくは返還金の額を決定し関係者に請求若しくは返還させるものとする。

5 町長は賠償以後の部分に係る診療費のうち町長が支払わなければならない診療報酬がある場合には、町に対し、請求できうる診療報酬額を当該療養取扱機関に通知(別記第32号様式)するものとする。

(平6規則24・旧第14条繰下・一部改正)

(一部負担金の減免及び執行猶予)

第17条 町は、一部負担金の支払い又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となつた場合において必要と認めるときは、世帯主の申請により6か月以内の期限に限つて、その一部負担金の支払いを猶予するものとする。この場合において、当該保険医療機関又は保険薬局に対する支払いに代えて、当該一部負担金を世帯主から直接徴収するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

2 町は世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となつた場合において、必要があると認めるときは、世帯主の申請より一部負担金を減額し、又はその支払い若しくは納付を免除することができる。

3 世帯主は、前記各項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減免、免除申請書(別記第33号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出を受け審査決定した場合は、すみやかに国民健康保険一部負担金徴収猶予、減免、免除証明書(別記第34号様式)を申請者に交付しなければならない。

5 町長は、一部負担金の徴収猶予、減免の措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、その猶予、減免を行つた一部負担金の全額又は一部について、取消し若しくは一時に徴収することができる。この場合においては、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除取消通知書(別記第35号様式)によりその旨を世帯主に通知しなければならない。

(1) 徴収猶予、減免を受けた者が、資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予、減免をすることが不適当と認められたとき。

(2) 偽りその他不正行為により、一部負担金の納入を免れようとする行為が認められたとき。

(3) 偽りその他不正行為により、一部負担金の減免を受けたと認められるとき。

6 町長は、前項第3号の場合において、被保険者が保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受けたものであるときは、すみやかに当該保険医療機関又は保険薬局に対し、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除取消通知書(別記第35号様式)によりその旨を通知するとともに、世帯主がその取消しの日の前日までに、減額又は免除によりその支払いを免れた額を世帯主から徴収するものとする。

(平13規則1・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第24号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、施行日以後最初の被保険者証の更新日は、改正後の浦河町国民健康保険条例施行規則第7条の規定にかかわらず、平成7年4月1日とし、その被保険者証の有効期限は平成8年9月30日とする。

(平成13年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月16日規則第9号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年7月24日規則第10号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の浦河町国民健康保険条例施行規則の第8条の2の規定は、平成24年度から普通徴収される場合に適用し、平成23年度までに普通徴収されている場合は、なお従前の例による。

(平成26年12月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る浦河町国民健康保険条例施行規則第9条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

別記様式 略

浦河町国民健康保険条例施行規則

昭和57年6月18日 規則第4号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和57年6月18日 規則第4号
昭和62年3月26日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第24号
平成7年3月22日 規則第2号
平成13年3月28日 規則第1号
平成20年12月16日 規則第9号
平成21年7月24日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年12月17日 規則第10号