○浦河町建設工事執行規則
平成9年9月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に別段の定めがあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、都市計画、公園、上下水道、港湾、海岸、漁港、治山、林道、土地改良、開墾建設等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し又はその災害復旧のために行う工事、並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 建設工事の施行上必要な用地又は物件について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一の方法により、又はこれらを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号の一に該当する建設工事は、直営をもつて施行する。
(1) 急施を要し、請負に付することができないもの。
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの。
2 建設工事の直営について必要な事項は別に定める。
(委託)
第6条 建設工事の委託について必要な事項は別に定める。
(請負)
第7条 請負に付する建設工事は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。
(請負人の資格)
第8条 請負人は、建設業法(昭和24年法律第100号)により許可を受けた建設業者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず必要があるときは、町長は請負人の資格を別に定めることができる。
(契約の締結)
第9条 町長は落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に別記の書式を標準として契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、浦河町財務規則(昭和43年規則第3号。以下「財務規則」という。)第135条の規定の適用を妨げるものではない。
(前払金)
第10条 町長は、前払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前払金の率、その支払いの時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第11条 町長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第13条 町長は、建設工事の種類及びその施工の時期によつては、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証をさせるものとする。
2 前項の規定により跡請保証をさせる場合においては、町長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第177条第1項各号に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。この場合においては、同条第2項及び第3項の規定を準用する。
4 第10条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表等)
第14条 町長は、第9条の規定により契約を締結したときは、速やかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、請負代金内訳書を含む。)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第15条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
(1) 工事の施行に当り、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害、その他異常な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続、その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、管理技術者、専門技術者、その他の請負人が工事を施工するために使用している下請け人又は労働者等で、工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
(工事の着手及び完成)
第16条 請負人は、契約で定める工期の初日から5日以内に当該建設工事に着手しなければならない。
2 請負人は、建設工事に着手し、又は工事が完成したときは、速やかに町長に届出しなければならない。
(検査及び引渡し)
第17条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があつたときは、速やかに検査員をして、請負人立会のうえ実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。
(工事の表示)
第18条 工事請負人は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施工方法、その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
附則
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
別記 略