○浦河町土地開発行為等の届出に関する条例施行規則

昭和51年5月18日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町土地開発行為等の届出に関する条例(昭和51年浦河町条例第15号。以下条例という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開発行為等)

第2条 条例第2条の規則で定める土地の形質の変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 宅地(居住の用に供する土地)又は工場用地等(事業の用に供する土地)の造成で、土地の面積が500平方メートルをこえるもの

(2) 土石の採取で、土地の面積が500平方メートルをこえるもの

(3) ゴルフ練習場、アーチエリー場、遊園地、その他の運動競技場等の建設で、土地の面積が500平方メートルをこえるもの

(4) 農地の造成(新規開墾)で、土地の面積が2,000平方メートルをこえるもの

(届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、開発行為等届出書(別記第1号様式)による。

(添附図書)

第4条 条例第4条の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の位置を明らかにした図面

(2) 開発区域及びその附近の状況を明らかにした図面

(3) 開発区域内の土地又は工作物につき、当該開発行為等の妨げとなる権利を有する者の同意書

(通知)

第5条 条例第5条第1項の規定による通知は、開発行為等に関する通知書(別記第2号様式)による。

(勧告)

第6条 条例第6条の規定による勧告は、書面をもつて行うものとする。

(勧告に従わない場合の措置)

第7条 条例第9条の規定による行政上必要な措置は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告に従わない事業者又は施行者の氏名及び勧告の内容を公表する。

(2) 施行者が建設業者である場合には、町の工事入札の指名を停止する。

(適用除外)

第8条 条例第10条第3号の規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅都市整備公団

(2) 農用地整備公団

(3) 日本道路公団

(4) 森林開発公団

(5) 日本鉄道建設公団

(6) 地域振興整備公団

(7) 水資源開発公団

(8) 労働福祉事業団

(9) 雇用促進事業団

(10) 公害防止事業団

(11) 中小企業事業団

(12) 年金福祉事業団

(13) 北海道住宅供給公社

(14) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された土地開発公社

(平4規則8・平19規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

画像

画像

浦河町土地開発行為等の届出に関する条例施行規則

昭和51年5月18日 規則第5号

(平成19年10月1日施行)