○浦河町道路占用料徴収条例
昭和31年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基き、浦河町が管理する道路の占用料の額及び徴収の方法並びに占用料に係る延滞金の徴収について定めることを目的とする。
(昭51条例17・一部改正)
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表の通りとする。
(占用料の特例)
第3条 町長は、前条により難いもの又は特別の事由があるものについては、他の均衡を考慮して特別の額を定めることが出来る。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。但し、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納額告知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は還付しない。但し、法第71条第2項の規定により当該占用ケ所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額を以て占用料を徴収するものにあつてはその翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものと見做す。
(督促及び延滞金の徴収)
第8条 督促及び督促手数料並びに延滞金の徴収については、浦河町税外公法上の収入条例(昭和35年条例第2号)第3条、第4条及び第5条に定めるところによる。
(昭51条例17・全改)
第9条 削除
(昭51条例17)
(占用料の減免)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することが出来る。
(1) 法第39条第2項但書に該当する事業のための占用
(2) 公益社団法人又は公益財団法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のための占用
(3) 街路灯施設のための占用
(4) その他町長が必要と認めた占用
(平20条例18・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和51年5月18日条例第17号)
1 この条例は、昭和51年6月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に許可を受けて現に存する占用物件に係る占用料の額は、この条例施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前における占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和55年7月1日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る料金について適用し、同日前における許可に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月27日条例第10号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る料金について適用し、同日前における許可に係る料金については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月27日条例第8号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第1号で平成6年4月1日から施行)
附則(平成20年11月13日条例第18号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平元条例5・全改)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法32条1項1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 710 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1本につき1年 | 250 | |||
その他の柱類 | 有線放送柱(有線放送電話柱を除く。) | 1本につき1年 | 1,075 | ||
送電塔及びその他の鉄塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 540 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,125 | |||
その他のもの | 電線(共架電線を除く。) | 電線(有線放送事業者が設ける架空の道路横断電線を除く。) | 1メートルにつき1年 | 56 | |
有線放送事業者が設ける架空の道路横断電線 | 1条につき1年 | 270 | |||
共架電線 | 電気通信事業を行う者が設ける共架電線 | 共架電柱1本につき | 180 | ||
電気事業者が設ける共架電線 | 共架電柱1本につき1年 | 500 | |||
有線放送事業者が設ける共架電線 | 共架電柱1本につき1条当り1年 | 270 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 650 | |||
地下埋設物 | 外径0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 110 | ||
外径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 260 | ||||
外径1メートル以上のもの | 560 | ||||
露店商品置場その他これに類するもの | 祭礼、縁日に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 22 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 213 | |||
看板 | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 213 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,125 | |||
標識 |
| 1本につき1年 | 500 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 22 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 213 | |||
幕(工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 22 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 213 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,125 | ||
その他のもの | 1,075 | ||||
工事用施設及び工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 213 |
備考
1 金額の単位は円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
3 法32条1項1号に掲げる工作物の「その他のもの」の項中「長さ1メートルにつき1年」の項に定める占用料の額は、線類について「占用面積1平方メートルにつき1年」の項の定める占用料の額は、線類以外のものについて適用するものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
6 占用期間が1月未満の占用については、別表により算定して得た額に100分の103を乗じて得た額とする。