○浦河町都市公園条例

平成5年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、浦河町都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 浦河町の設置する都市公園は、別表第1のとおりとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(平25条例16・追加)

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例16・追加)

(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例16・追加)

(町長以外の者の公園施設の設置等)

第3条 町長は、都市公園内に設ける公園施設(法第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)で自ら設け、又は管理することが不適当若しくは困難であると認められるものに限り、他の者に公園施設を設け、又は管理させることができる。

2 前項の規定により、公園施設を設け、管理し、又は既に許可された事項を変更しようとする者は、次の各号に定める事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名並びに事業内容。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の種類及び構造

 管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の名称、所在地及び種類

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更事項

 変更理由

(都市公園の占用許可)

第4条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用し、又は既に許可された事項を変更しようとする者は、次の各号に定める事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 占用許可を受ける場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 占用の目的

 占用の期間

 占用の場所

 工作物その他の物件又は施設の種類及び数量

 占用物件の管理方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

(2) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更事項

 変更理由

(行為の許可)

第5条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をし、又は既に許可された事項を変更しようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 興業、行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 集会、展示会、博覧会その他これに類する催しを行うこと。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ又は駐車すること。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になること。

(10) 公園施設をその用途外に使用すること。

(平8条例14・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 町長は、災害その他の理由により都市公園の利用が危険であると認める場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、利用者の危険を防止し、又は都市公園を保全するため、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、当該行為者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第3条第2項又は第4条の許可を受けた者が公園施設の設置若しくは都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第8条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 都市公園を構成する土地物件の所有権者又は抵当権者が所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 電源設備等を使用するとき及び終了したとき。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第9条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例16・追加)

(公園施設に関する制限)

第9条の3 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例7・追加)

(使用料の徴収)

第10条 町長は、第3条第2項第4条又は第5条の許可を受けた者から、別表第2に掲げる使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(準用)

第12条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(平25条例16・一部改正)

(罰則)

第13条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条(第12条において準用する場合を含む。)で違反して同項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(3) 第8条(第12条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

(平12条例11・一部改正)

第14条 詐欺その他不正の行為により第10条の使用料を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例11・一部改正)

(適用除外)

第15条 浦河町体育施設条例(昭和48年条例第34号)に規定する浦河町体育施設については、この条例の規定を適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年10月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平25条例16・全改)

名称

位置

公園の種類

潮見ヶ丘公園

浦河町潮見町9番2、10番、13番、15番、17番3、17番96、19番、20番1、21番、22番、60番4、60番13、95番、96番

総合公園

常盤公園

浦河町常盤町120番1、旭町75番5、76番2、78番2

総合公園

中央児童公園

浦河町堺町西1丁目83番82

街区公園

堺町児童公園

浦河町堺町東2丁目77番211

街区公園

東町児童公園

浦河町東町ちのみ3丁目299番50

街区公園

柏児童公園

浦河町東町かしわ1丁目244番14

街区公園

ふれあい公園

浦河町堺町東1丁目77番216

近隣公園

別表第2(第10条関係)

1 公園施設を設置し、又は管理する場合

区分

使用料

公園施設を設置する場合

1平方メートル1月につき 360円

公園施設を管理する場合

1平方メートル1月につき 360円

2 行為をする場合

区分

使用料

興業・行商・募金・その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき 18円

業として写真の撮影

写真機1台1日につき 60円

業として映画の撮影

1日につき 12,000円

集会・展示会・博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1日につき 18円

3 都市公園を占用する場合

区分

使用料

電柱

1本1年につき 710円

電線

1メートル1年につき 56円

変圧塔

1基1年につき 540円

水道管、ガス管、その他これらに類するもの

外径0.4メートル未満

1メートル1年につき 110円

外径0.4メートル以上

1メートル1年につき 260円

集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

1平方メートル1月につき 180円

標識

1本1年につき 500円

工事用板囲い、足場、詰所、その他の工事用施設、工事用機材の置場

1平方メートル1月につき 180円

浦河町都市公園条例

平成5年3月19日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)