○浦河町港湾管理条例施行規則
昭和54年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町港湾管理条例(昭和53年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 港湾施設等の使用期間は年度毎12カ月以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 継続使用しようとする者は、期間満了前までに別記第1号様式を提出して許可を受けなければならない。
(平24規則1・一部改正)
(平24規則1・一部改正)
(公有水面埋立免許の申請)
第5条 条例第4条第3項の規定により公有水面埋立の免許を受けようとする者は、別に国が定める事務要領により申請しなければならない。
(平28規則3・追加)
(その他の書類の提出)
第7条 前5条に定める申請書のほか町長は、免許又は許可に必要と認める書類若しくは図面等を提出させることができる。
(平17規則19・旧第7条繰上・一部改正、平28規則3・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月1日規則第19号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28規則3・追加)