○浦河町下水道受益者負担金条例
平成4年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、浦河町下水道条例(平成4年条例第6号。以下「下水道条例」という。)第2条第6号に規定する排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。
(負担区域の決定等)
第3条 町長は、負担区域を土地の状況に応じて2以上の負担区域に区分することができる。
2 町長は、前項の規定による負担区域を定めたときは、当該負担区域の名称及び地積を公示しなければならない。また、これを変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初にその年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公示しなければならない。
2 前項の規定により公示する区域は、公示の日現在において下水道条例第2条第7号に規定する処理区域又は当該公示の日の属する年度内に処理区域になることが予定される区域でなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納期等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者がその全部又は一部の繰上納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難である場合、その現に所有権を有する土地、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが有益であると認められるとき。
(2) 受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者の変更の届出等)
第9条 第5条第1項の公示の日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、町長が特に事情があると認めたときは、新たに受益者となるべき者のみの届出をもつて当該受益者がその地位を承継するものとする。
(延滞金の徴収)
第10条 町長は、第6条第3項の納期限までに、負担金を納付しないときは、当該負担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。
2 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
負担金額
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
浦河第1負担区 | 450円 |